廃棄物管理責任者の設置について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1002176  更新日 2023年3月16日

印刷大きな文字で印刷

廃棄物管理責任者の設置及び届出について

事業用の延床面積が3,000平方メートル以上の建築物(以下、事業用大規模建築物)の所有者は、当該建築物から排出される廃棄物を管理する責任者を1人選任し、「廃棄物管理責任者選任届」により、その旨を速やかに多摩市長に届け出ることが法令で義務付けられています。

また、事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者または届出事項に変更があった場合には、その事実が生じた日から30日以内に変更の届出をしなければなりません。

(多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則 第9条)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

資源循環推進課 4R推進担当
〒206-0024 東京都多摩市諏訪六丁目3番地2号 エコプラザ多摩
電話番号:042-338-6836 ファクシミリ番号:042-356-3919
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。