第三次・担い手3法(令和6年改正)について

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ページ番号1021504  更新日 2026年10月13日

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概要

令和6年6月、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする「第三次・担い手3法」が成立しました。改正内容は段階的に施行され、令和7年12月までに全面施行されています。担い手3法とは、次の3つの法律を総称したものです。

・建設業法
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
・公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)

主な改正内容

第三次・担い手3法では、次の3つを柱として制度改正が行われました。

・担い手確保
・生産性向上
・地域における対応力強化

詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ

このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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