第三次・担い手3法(令和6年改正)について
概要
令和6年6月、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする「第三次・担い手3法」が成立しました。改正内容は段階的に施行され、令和7年12月までに全面施行されています。担い手3法とは、次の3つの法律を総称したものです。
・建設業法
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
・公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)
主な改正内容
第三次・担い手3法では、次の3つを柱として制度改正が行われました。
・担い手確保
・生産性向上
・地域における対応力強化
詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。
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