公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて
130万円を超える工事入札案件では工事内訳書の提出が必要です
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布されたことにあわせて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました(入札契約適正化法第12条)。
つきましては、多摩市が平成27年4月1日以降に発注する予定価格が130万円を超える工事入札案件では、工事費積算内訳書(以下「工事内訳書」といいます。)を入札書とともに提出していただくことが必要となりますのでご注意ください。
※再度入札及び単価により契約を行うものを除きます。
詳細については、下記の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴う入札金額の内訳書の取り扱いについて」でご確認ください。
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて (PDF 103.6KB)
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【国土交通省】建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて(通知) (PDF 92.8KB)
工事内訳書の提出方法を変更します
入札時に電子入札サービスの「入札書登録」画面の「内訳書登録」において、各項目の金額を直接入力してください。別途「内訳書」の添付は不要です。
詳細については、下記の「電子入札における入札金額内訳書の提出方法の変更について」でご確認ください。
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