入札時における工事費積算内訳書の提出について

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ページ番号1005540  更新日 2026年9月1日

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200万円を超える工事入札案件では工事内訳書の提出が必要です

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)により、建設業者は、公共工事の入札時に入札金額の内訳を記載した書類を提出することが義務付けられています。
つきましては、多摩市が発注する予定価格が200万円を超える工事入札案件では、工事費積算内訳書(以下「工事内訳書」といいます。)を入札書とともに提出していただく必要がありますので、ご対応をお願いいたします。
※単価により契約を行うものを除きます。

提出方法

入札時に電子入札サービスの「入札書登録」画面の「内訳書登録」において、各項目の金額を直接入力してください。

※別途「内訳書」の添付は不要です。

工事内訳書の記載項目の追加について

令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。)により、入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として、国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第12条)

つきましては、従前の内訳項目に加え、材料費・労務費等の記載も必要となりますので、漏れなくご入力をお願いいたします。

詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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