現場代理人の兼任及び常駐義務緩和について

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ページ番号1011999  更新日 2023年7月1日

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昨今の社会経済情勢を踏まえ、建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務について、一定の要件を満たす場合に限り、現場代理人の兼任及び常駐義務緩和を認めることとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

適用日

令和5年7月1日(同日以降に告示・指名する案件)

現場代理人の兼任の要件

次に揚げる各号のいずれにも該当する場合は、所定の書式により届け出ることにより、他の工事1件に限り、兼任を認めます。

  1. 兼任できる工事は、多摩市、国、東京都又は公益法人等が発注する工事に限ること。ただし、兼任しようとする工事の発注者が異なる場合は、兼任について、他の発注者の了承を得ていること。
  2. それぞれの工事の契約金額(税込)が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)未満であること。
  3. 兼任する工事の現場が多摩市内であること。
  4. 現場代理人の兼任の対象となる工事である旨を多摩市が公告、通知等をした工事であること。
  5. 常に発注者との連絡体制が確立されていて、発注者又は監督員が求めた場合には、速やかに工事現場に向かう等の対応が可能であること。
  6. 現場代理人が不在の間、その管理を代行する者を定め、その氏名及び連絡先を届け出ること。
  7. 兼任する工事が維持工事(通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事で、24時間体制で緊急対応が必要なものをいう。)ではないこと。

現場代理人の兼任に関する手続き

現場代理人の兼任を希望する場合は、「現場代理人の兼任及び常駐義務緩和に関する取扱要領」に該当することを確認し、落札後速やかに工事主管課へ「現場代理人兼任届(第2条関係)」を提出してください。

その他

このことにより、建設業法第26条第3項に基づく主任技術者または監理技術者の専任義務が緩和されるものではないことに留意してください。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。