水質規制に関する届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1002441  更新日 2024年3月30日

印刷大きな文字で印刷

多摩市の家庭や事業場からの排水は、公共下水道をとおって東京都下水道局南多摩水再生センターに送られ、処理されたのちに多摩川に放流されます。
公共下水道への排水については基準があり、下水道法や条例で規制されています。
工場や事業場の設置者は、「下水排除基準」の遵守や法令で定められた届出など、排水の管理と適正な下水道使用をお願いします。

イラスト:水質試験している人

一定の工場や事業場の設置者は届出が必要です

市内で、事業場から公共下水道へ汚水を排出するにあたり、事業場の規模等によって、次のような届出が法律や条例で定められています。
詳細については、下水道課にお問い合わせください。

公共下水道使用開始届(下水道法第11条の2)

次に該当する場合は、下水道を使用する前に「公共下水道使用開始届」が必要です。

  1. 日最大汚水量が50立方メートル以上
  2. 公共下水道へ流す汚水の水質が、下水排除基準値に1項目でも適合しないおそれがある
  3. 特定施設を設置する

公共下水道開始届出書(下水道法施行規則に基づく届出様式)

特定施設及び除害施設の設置に関する届出(下水道法,多摩市下水道条例)

下水道法上の特定施設を設置する事業場及び下水排除基準に適合しないなど、排水の水質が下水施設の機能を妨げ、または損傷するおそれのある事業場で、下水道法に定める除害施設を設置・変更する事業場は届出が必要です。

特定施設に関する各種届出書(下水道法施行規則に基づく届出様式)

除害施設に関する各種届出書(多摩市下水道条例に基づく届出様式)

水環境に関するリンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

下水道課 業務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。