下水道使用料(料金)の減免
下記の項目に該当する場合は、申請により下水道使用料(料金)の一部が減免されます。
申請は、東京都水道局多摩サービスステーションで受付けております。
問い合わせ先
東京都水道局お客さまセンター(日曜日・祝日を除く 8時30分から20時)
電話番号 0570-091-100(ナビダイヤル)
電話番号 042-548-5110
生活保護世帯
- 適用基準
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第5号までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助または介護扶助を受ける世帯 - 措置内容
1月あたり8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
児童扶養手当または特別児童扶養手当受給者
- 適用基準
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当を受けている者または特別児童扶養手当等支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当を受けている者 - 措置内容
1月あたり8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
公衆浴場
- 適用基準
多摩市下水道条例(昭和59年条例第21号)第19条第1項に規定する料率表の汚水の種別欄に掲げる浴場汚水の適用を受けるもの - 措置内容
1月あたり8立方メートル以下の汚水排出量に係る下水道使用料(料金)について、16円に消費税相当額を加算した額及び1月当たり8立方メートルを超える汚水排出量に係る下水道使用料(料金)1立方メートルについて、2円に消費税相当額を加算した額を減額する。
医療施設
- 適用基準
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(国または地方公共団体が経営するものを除く。) - 措置内容
1月当たり5,000立方メートル以下の下水道使用料(料金)の10%を減額する。
社会福祉施設
- 適用基準
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の適用を受ける社会福祉事業のうち、同法第2条第2項各号または同条第3項第2号から第11号までに規定する事業(助葬事業、資金を融通する事業、相談支援事業、相談に応ずる事業、手話通訳事業、居宅介護等事業、日常生活支援事業、訪問事業及び移動支援事業を除く。)を行う施設(当該施設が事務所、職員寮等事業の管理のために専ら利用されている場合を除く。)であって、次のアまたはイのいずれにも該当しないもの
- ア 国または地方公共団体が設置または経営するもの
- イ 社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業以外の事業を行う施設が併設されているもの
- 更正保護事業法(平成7年法律第86号)第45条の規定により認可を受けた者が経営する更正保護施設
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の適用を受ける社会福祉事業のうち、同法第2条第2項各号または同条第3項第2号から第11号までに規定する事業(助葬事業、資金を融通する事業、相談支援事業、相談に応ずる事業、手話通訳事業、居宅介護等事業、日常生活支援事業、訪問事業及び移動支援事業を除く。)を行う施設(当該施設が事務所、職員寮等事業の管理のために専ら利用されている場合を除く。)であって、次のアまたはイのいずれにも該当しないもの
- 措置内容
下水道使用料(料金)の20%を減額する。
皮革関連企業
- 適用基準
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場及び染革業 - 措置内容
1月あたり200立方メートルを超え10,000立方メートル以下の汚水排出量に係る下水道使用料(料金)の50%及び1月あたり10,000立方メートルを超える汚水排出量に係る下水道使用料(料金)の30%を減額する。
めっき業
- 適用基準
めっき業を専業とする者の当該めっき業に係る施設 - 措置内容
1月あたり100立方メートルを超える汚水排出量に係る下水道使用料(料金)の20%を減額する。
染色整理業
- 適用基準
染料、顔料及びその他の着色料を使用して繊維または繊維製品に染色する業を専業とする者の当該事業に係る施設 - 措置内容
1月あたり50立方メートルを超え3,000立方メートル以下の汚水排出量に係る下水道使用料(料金)の10%を減額する。
高齢者世帯
- 適用基準
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金を受給している世帯 - 措置内容
1月あたり8立方メートル以下の汚水排出量に係る下水道使用料(料金)の全額を減額する。
生活関連業種
- 適用基準
23業種(以下外部リンク参照) - 措置内容
1月あたり50立方メートルを超え200立方メートル以下の汚水排出量1立方メートルにつき5円に消費税相当額を加算した額を減額する。
中国残留邦人等
- 適用基準
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号から第4号に規定する生活支援、住宅支援、医療支援、介護支援の給付を受ける世帯(平成20年4月1日から実施) - 措置内容
1月あたり8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)を減額する。(消費税相当額を含む。)
公衆便所・公衆用栓
- 適用基準
公設の公衆便所及び公衆用水飲栓、噴水 - 措置内容
8立方メートルを超える汚水排出量に係る下水道使用料(料金)の2分の1に消費税相当額を加算した額を減額する。
備考
減免の対象及び適用基準については、公衆便所及び公衆用栓を除き、東京都の下水道料金の「東京都下水道条例第20条第2項に基づく減免」及び「付帯決議に基づく減免」等に定めるところに準ずる。
このページに関するお問い合わせ
下水道課 業務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
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