下水道使用料(料金)の障がい者減免について

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ページ番号1002445  更新日 2024年4月17日

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多摩市では、障害者基本法第24条の規定の趣旨をふまえ、障がい者世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、下水道使用料(料金)の一部を減免します。
次に該当する方は、必要書類等をご持参のうえ申請をお願いします。

減免の対象者

上下水道の契約者(使用者)で次のいずれかに該当する、前年度の住民税非課税世帯

  1. 在宅で生活している身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方がいる世帯
  2. 在宅で生活している愛の手帳(1度または2度)の交付を受けている方がいる世帯
  3. 在宅で生活している精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方がいる世帯

※生活保護法による生活扶助を受けている、児童扶養手当を受けている、特別児童扶養手当を受けている方などは、すでに下水道使用料が減免されており、障がい者減免の申請が不要な場合があります。

減免の内容

1月について8立方メートル以下の分に相当する下水道使用料(料金)560円に消費税相当額を加算した額を減額します。

※水道料金の減額はありません。

申請書の配布及び提出先

多摩市役所(第二庁舎1階)下水道課

その他の変更手続きなど

減免を受けている方が、逝去・市内転居・市外転出などで上下水道の契約内容が変更になる場合は、東京都水道局多摩お客さまセンターまでご連絡ください。また、減免を受けている方の逝去、手帳の等級や世帯の課税状況の変更などに伴い、減免の対象から外れた場合のご連絡やご不明点のお問い合わせは、多摩市下水道課業務係までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課 業務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。