新築と増改築で排水設備を変えるときは届出が必要です

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ページ番号1002440  更新日 2024年3月30日

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多摩市下水道条例第4条第1項において、「排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、その計画を管理者に届け出なければならない。」と、排水設備計画の届出義務が定められています。
この“新設等”とされている届出が必要な工事については、下記のとおり届出をお願いします。

イラスト:排水設備計画の届出義務

届出が必要な「新設、増設または改築」

  1. 「新設」とは、建物の新築や建替え等に伴い、排水設備を新たに設置することをいいます。
    • 既存の排水施設を公共下水道に接続する場合を含みます。
    • 駐車場の整備など、建築物を伴わない場合も含みます。
  2. 「増設」とは、既存の排水設備に追加して、衛生器具や雨どい等を設置することをいいます。
    阻集器(そしゅうき)やディスポーザー排水処理システム等の追加設置を含みます。

届出が必要な増設、改築工事の例

  1. 衛生器具や雨どい等の増設、改築
  2. 空調機器ドレン汚水管の増設、改築
  3. 阻集器(そしゅうき)やディスポーザー排水処理システムの増設、改築
  4. 屋外の洗い場、排水溝などの増設、改築
  5. 既存の屋外排水設備の雨水浸透施設への改築
  6. 屋外排水設備の排水経路の変更
  • ※阻集器(そしゅうき)とは、「排水系統の機能を著しく妨げ、または損傷する恐れがある物質(営業用調理場における多量の油脂、生コンクリート工場等における土砂やセメント等)を阻止、分離及び収集し、それらの物質の公共下水道への流下を防止する有効な構造をもった装置をいいます。
  • ※ディスポーザーとは、台所のシンクの下に設置し、水と一緒に生ごみを流し粉砕させ、下水道に流下させる構造をもった装置をいいます。
  • ※工事等に伴い仮設トイレ・手洗い場の設置や湧水処理、散水が発生する場合は排水設備仮設届出書等の書類提出が必要となる場合があります。提出書類は工事の内容によって異なるため、下水道課業務係(042-338-6842)に問い合わせてから、作成して届け出てください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

下水道課 業務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。