選挙 | FAQ よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1006959  更新日 2023年3月14日

印刷大きな文字で印刷

質問選挙用自動車や拡声器の使用制限はないの?

回答

選挙運動は、公職選挙法により期間や方法が限定されています。したがいまして、候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされていません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
なお、拡声器の使用については、立候補の届出後から投票日の前日の午前8時から20時までに限られているるほか、学校や病院、診療所その他の療養施設の周辺では、特に静粛を保持しなければならないことになっています。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6886 ファクシミリ番号:042-338-6887
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。