令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
概要
新型コロナワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日をもって終了します。
令和6年度(令和6年4月1日)からは、予防接種法のB類疾病(※1)に位置付けた上で、季節性インフルエンザ等と同様の定期接種として実施する予定です。
詳細が決まりましたら、随時更新し、お知らせします。
(※1)予防接種法上の分類について
予防接種法では、疾病の性質や接種の目的に応じて、個々の疾病をA類疾病とB類疾病に分類しており、それぞれ取り扱いが異なります。
A類疾病 |
感染力や重篤性が高いため、集団予防に重点が置かれたもの。 (例:結核、ジフテリア、破傷風など) |
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B類疾病 |
個人の発病・重症化の予防に重点が置かれたもの。 (例:季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症) |
令和6年度以降の制度について
令和6年度以降は、以下のとおり制度が変更される予定です。
これらの情報は現時点で国が示しているものであり、変更となる場合があります。
令和5年秋開始接種(令和6年3月31日まで) |
令和6年度以降(令和6年4月1日から)【予定】 |
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接種の分類 | 特例臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
※上記対象者以外の方は、任意接種(全額自己負担)として受けることができます |
接種期間と回数 | 令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に1回 |
年に1回 ※時期は秋冬を想定 |
費用 | 無料(公費負担) | 自己負担あり(負担額は未定) |
対象者の努力義務 |
あり ※65歳以上の方、基礎疾患をお持ちの方や重症化リスクが高いと医師が認める方のみ |
なし |
接種の場所 | 原則として住民票がある区市町村、一部対象者は住所地外での接種も可 | 原則として住民票がある区市町村 |
使用するワクチン |
オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン
従来型1価ワクチン
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未定 |
健康被害救済制度 | 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施(※2) |
※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施 |
(※2)予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度は、以下のリンクから確認できます。
(※3)独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく医薬品副作用救済制度は、以下のリンクから確認できます。
令和6年度以降の制度に関する問合せ先
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-700-624
受付時間:9時00分から21時00分まで(土日・祝日も実施)
このページに関するお問い合わせ
健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
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