中等度難聴児発達支援事業
中等度難聴児発達支援事業を開始しました
中等度難聴児補聴器購入費助成
目的
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得、生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費の一部を助成し、もって難聴児の健全な発達を支援する。
交付対象者
対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
- 多摩市内に居住している18歳未満の児童
- 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない者
- 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者(聴覚障害として手帳が取れるのは70デシベル以上)
- 当該児童の属する世帯に、市民税の所得割額が46万以上の方がいない児童
基準額
新たに補聴器を購入する経費または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費を対象とする。
補聴器1台につき、137,000円
※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する方による調整が必要な場合は、2,000円を加算します。
補聴システム ワイヤレスマイク 98,000円 受信機 80,000円 オーディオシュー 5,000円
※補聴システムは、FM型及びデジタル方式が対象になります。
助成額
補聴器等の基準額と購入費用を比較して少ない方の10分の9
ただし、生活保護、市民税非課税世帯等は10分の10
申請までの流れ
- 申請 次の書類を市役所窓口に提出してください。この申請を経ずに先に補聴器を購入した場合は、助成の対象となりません。対象の方は下記窓口までお問い合わせください。
必要書類- 申請書(市指定の様式)
- 医師の意見書(市指定の様式)
- 補聴器の見積書
- 審査 申請に基づき、市は審査し、適当と認められる場合は助成の決定をします。助成の決定をした場合は、助成金交付決定通知書を送付します。
- 補聴器の購入 市からの決定通知書が届いた後、通知書の記載された補聴器業者にて補聴器を購入してください。
- 費用の請求 助成金請求書(市指定の様式)に領収書を添えて市へ請求してください。後日指定の口座へ助成金を振り込みます。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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