学校開放における熱中症特別警戒アラート及び東京都独自の暑さ情報発令時の対応について

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ページ番号1018159  更新日 2025年7月25日

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学校開放における熱中症特別警戒アラート及び東京都独自の暑さ情報発令時の対応について

熱中症特別警戒アラート発令時及び東京都独自の暑さ情報発令時は、学校開放を中止します。

多摩市立小・中学校における熱中症特別警戒アラート発令時及び東京都独自の暑さ情報発令時の対応として、学校内の体育の授業や屋外の活動は中止としています。
同様に、熱中症特別警戒アラート発令時及び東京都独自の暑さ情報発令時は、学校開放を中止します。
学校開放使用前には、熱中症特別警戒アラート及び東京都独自の暑さ情報が発表されていないかを必ず確認してください。

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症特別警戒アラートとは、広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるようなおそれがある場合に発表されます。

具体的には、都道府県内の全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数35以上となる時などが該当します。

東京都独自の暑さ情報とは

東京都独自の暑さ情報とは、都内いずれかの区市町村庁舎地点62か所における翌日・当日の日最高暑さ指数が35以上となった場合、東京都環境局から都民・全区市町村等に対して情報提供されるものです。

多摩市における暑さ指数が35以上になった場合のお知らせ

各種発令の有無は、各団体で活動前に必ずご確認ください。(市から団体へ個別連絡はいたしません。)

多摩市公式LINEやメール配信サービス等の登録を活用いただきますようお願いいたします。

注意事項

熱中症特別警戒アラート及び東京都独自の暑さ情報が発表されていなくても、使用前に必ず熱中症対策に必要な準備・確認を行ってください。活動される際はこまめな水分・塩分補給や休憩を取り、屋外においては帽子を着用するなど熱中症を予防いただくと共に、熱中症の症状が疑われる場合や気分がすぐれない場合は、涼しい場所へ移動し安静にするなど、体調管理に十分注意して学校施設をご利用いただきますようお願いいたします。

危険な暑さと感じた時は、活動の中止や、時間の短縮など適切な判断をお願いいたします。
猛暑による申請の取り消し(キャンセル)は、減点の対象外です。
当日の状況で中止や時間短縮を判断された場合、後日でも結構ですので教育振興課社会教育係までご連絡をお願い致します。

指導者の責任

スポーツによる熱中症死亡事故は適切な予防措置を講ずれば防げるものです。事故が発生した場合、民事責任や刑事責任を、指導者等の個人または法人が問われることになります。一般的には民事責任(損害賠償責任)が問われますが、死亡など重大な結果となった場合は刑事責任も問われるケースがあります。
【事例】A市の少年野球チームの総監督Bは、試合に負けた罰としてC君ら選手に投げ込みやダッシュなどを課した。C君は練習開始3時間後に倒れ、翌日死亡。死因は熱中症。
民事責任について、Bが過失を認めて謝罪、賠償金約5,000万円で和解。
刑事責任について、Bは日没後の熱中症は予想できなかった、部員の判断で自由に給水が許されていた等の理由から不起訴処分。

(スポーツ庁熱中症事故防止チラシ兼ポスター抜粋)

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このページに関するお問い合わせ

教育振興課 社会教育係
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山3階
電話番号:042-338-6930 ファクシミリ番号:042-337-6003
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。