民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1018393  更新日 2025年8月22日

印刷大きな文字で印刷

令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

相談・問い合わせ先(市役所内)

相談・問い合わせ先
種別 相談内容 日時など 電話番号

ひとり親家庭相談

(要予約)

仕事、経済的なこと、家族関係、精神面での悩みなど生活全般

月曜から金曜

9時00分~17時00分

※祝日を除く

042-338-6833

子ども・若者政策課

養育費等に関する無料弁護士相談

(要予約)

養育費等に関する悩みごとなど弁護士に相談したいこと

不定期(月3回)

詳細は下記リンク参照

042-338-6833

子ども・若者政策課

 

相談・問い合わせ先(外部機関など)

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6833 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。