DV等被害に遭われている方の住民基本台帳事務における「支援措置」制度について

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ページ番号1012762  更新日 2023年11月15日

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住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」)とは、DV・ストーカー・児童虐待等により、身体・生命の危険性がある被害者の方が、加害者に住所を知られないようにするための制度です。(※一定の要件あり)

支援の内容

(1) 住民票の写し等の交付制限
(2) 住民票の閲覧台帳からの削除
(3) 戸籍の附票の交付制限
※注意:加害者からの請求に応じないものであり、第三者からの正当な目的による請求まで制限することはできません
 

支援措置申出の要件

申出にあたっては、次の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規則法」「C.児童虐待防止法」「AからCに準ずるケース」のいずれかに該当していること
(2) 加害者に全く知られていない多摩市内の住所に住んでいること
(3) 警察等の相談機関で支援が必要と判断されたこと

※注意:以下の場合は、受付ができません
(1) 債権債務関係のみによる場合
(2) 加害者が誰か特定できない(加害者氏名が不明等)場合
(3) 具体的な被害はなく、将来的な危険性(不安感)のみの場合
(4) 多摩市を転出する予定である場合
(5) 多摩市に住民登録はあるが、居所に避難している場合

申出者・申出窓口について

必ず事前に電話連絡のうえ、窓口にお越しください。

申出者・申出窓口について

申出者

申出窓口・時間  必要なもの

本人
(併せて支援を受けることができる方は、同一住所・世帯の方に限ります。)

多摩市役所本庁舎1階 市民課
月曜日~金曜日(祝日を除く)
9時00分~12時00分
13時00分~16時00分

本人確認書類

(個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、健康保険証等)

※1年経過後も継続して発行制限をかけたい場合、毎年継続手続きが必要です
※支援終了前に、市からお知らせは送付しておりません

 

支援措置を申出ている方でマイナンバーカードをお持ちの方

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)を保険証として利用できるサービスの開始により、マイナポータルを通じてご自身の情報を閲覧することができるようになりました。加害者が医療従事者である場合等に閲覧される可能性もあることから、ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことについて、お手持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。
※多摩市の国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度に加入している方は不要です
(2) 証明書のコンビニ交付
 マイナンバーカード(個人番号カード)の保険証としての利用
 ご自身の健康保険情報等のマイナポータルでの閲覧ができなくなります。
(3) 加害者を代理人として設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナポータルから代理人の解除申請を行ってください。
また、加害者その他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合はカードの一時停止の手続きを行ってください
 

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。