DV等被害に遭われている方の住民基本台帳事務における「支援措置」制度について
住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」)とは、DV・ストーカー・児童虐待等により、身体・生命の危険性がある被害者の方が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。(※一定の要件あり)
支援の内容
(1) 住民票の写し等の交付制限
(2) 住民票の閲覧台帳からの削除
(3) 戸籍の附票の交付制限
※注意:相手方からの請求に応じないものであり、第三者からの正当な目的による請求まで制限することはできません
支援措置申出の要件
申出にあたっては、次の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規則法」「C.児童虐待防止法」「AからCに準ずるケース」のいずれかに該当していること
(2) 相手方に全く知られていない多摩市内の住所に住んでいること
(3) 警察等の相談機関で相談を行っていること
※注意:以下の場合は、受付ができません
(1) 債権債務関係のみによる場合
(2) 具体的な被害はなく、将来的な危険性(不安感)のみの場合
(3) 多摩市を転出する予定である場合
(4) 多摩市に住民登録はあるが、居所に避難している場合
申出者・申出窓口について
必ず事前に電話連絡のうえ、窓口にお越しください。
申出者 |
申出窓口・時間 | 必要なもの |
---|---|---|
本人 |
多摩市役所本庁舎1階 市民課 (正午から午後1時までは除く) |
住民基本台帳事務における支援措置申出書
本人確認書類 (個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード等) |
※1年経過後も支援措置を継続したい場合、毎年継続手続きが必要です
支援措置を申し出ている方でマイナンバーカードをお持ちの方
(1) マイナンバーカード(個人番号カード)を保険証として利用できるサービスの開始により、マイナポータルを通じてご自身の情報を閲覧することができるようになりました。相手方が医療従事者である場合等に閲覧される可能性もあることから、ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことについて、加入している健康保険組合等へご相談ください。
※多摩市の国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度に加入している方は不要です
(2) 証明書のコンビニ交付、マイナンバーカード(個人番号カード)の保険証としての利用、ご自身の健康保険情報等のマイナポータルでの閲覧ができなくなります。
(3) 相手方を代理人として設定している場合、相手方にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナポータルから代理人の解除申請を行ってください。
また、相手方その他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合はカードの一時停止の手続きを行ってください
注意事項
(1)来庁前までに相談機関の窓口にて現状の相談をしていただくようお願いします。
(2)多摩市で初めて支援措置を申し出る方は、来庁前に必ず下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。