建物の名称等を決定または変更するときは

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ページ番号1018224  更新日 2026年2月12日

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マンション・アパート等の建物名称の決定・変更について

マンションやアパートなど、住民票に影響のある(住民票に記載される)建物の名称または部屋番号を決定・変更するときは、新築建物や既存建物にかかわらず「建物の名称等登録兼変更届」の届出が必要です。
届出がないと入居者の住民登録に影響する可能性がありますので、ご注意ください。

物件名称変更届出ができるかた

建物の所有者または、所有者に依頼された管理会社等

入居者が届出をすることはできませんので、ご注意ください。

届出の方法

建物の名称等登録兼変更届電子申請のページにアクセスし、届出をしてください。

建物名称及び部屋番号が確定した段階で届出をしてください。

居住者がいる場合

該当の建物に既にお住まいのかたがいる場合、住民登録上の建物名称(方書)を新しい名称へ変更いただく必要があります。建物の名称等登録兼変更届を届出されるかたは、居住者へ下記の手続きについて必ずご周知ください。なお、建物の名称等登録兼変更届の届出以降に新しく当該建物にお住まいになるかたは、新しい建物名で住民登録いたします。

入居者による届出

建物の名称等登録兼変更届が提出された後のお手続き方法です。

届出人

1.本人または同一世帯の方

2.代理人(本人または同一世帯の方以外)

(注)2.「代理人」が届出をする場合は、本人または同一世帯の方からの委任状が必要です。委任状は委任者本人が自筆で記入してください。

 

届出に必要なもの

届出人の本人確認書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

委任状(本人または同一世帯の方以外)

関連手続き

住民登録(住民票)上の建物名称が変更された場合、国民健康保険資格確認書や医療証等の住所変更手続きが必要となる場合があります。事前に各機関にお問い合わせのうえ、市役所または出張所にてお手続きください。

  1. マイナンバーカードをお持ちのかたは、券面記載事項変更手続
  2. 外国籍のかたは、在留カード・特別永住者証明書の住居地変更手続
  3. 国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険、児童手当や医療証の住所変更・被保険者証の差替等

市役所以外でも、勤務先、金融機関、運転免許証、不動産登記、郵便局、電気・ガス・水道会社等の住所変更手続きが必要になる場合があります。これらの手続きは、ご自身で行っていただく必要があります。

受付窓口・受付時間

手続きの受付窓口・受付時間一覧表

受付窓口 

受付時間 

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

受付時間

土曜日

受付時間

日曜日

市役所本庁舎1階市民課

電話番号:042-338-6823

8時30分から17時

毎月第2土曜日のみ可

8時30分から12時

13時から17時

(12時から13時の間はお手続きができません)

毎月第4日曜日のみ可

8時30分から12時

13時から17時

(12時から13時の間はお手続きができません)

聖蹟桜ヶ丘駅出張所

(ヴィータ・コミューネ7階)

電話番号:042-376-8121

8時30分から17時 不可 不可

多摩センター駅出張所

(京王多摩センターSC2階)

電話番号:042-338-5511

8時30分から17時 不可 不可

注意事項

  • 土曜日、日曜日の詳細については、「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」をご参照ください。
  • 出張所では取扱できない業務がありますので、「多摩センター駅出張所の取扱業務」と「聖蹟桜ヶ丘駅出張所の取扱業務」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。