手続きを委任される場合(委任状の書き方)

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ページ番号1001738  更新日 2023年3月9日

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代理人の方が手続きをする場合

ご本人の代わりに代理人が手続きする場合、本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明する「委任状(代理人指定届出書)」が必要です。

ここでは、住民記録、印鑑登録、戸籍、マイナンバー関係の手続きの委任状についてご案内します。

委任状作成の必要事項

委任状には、次の内容を記入してください。様式は自由です。

  1. 指定する代理人について(氏名、住所、生年月日、本人との関係)
  2. 委任者について(本人署名、捺印、生年月日、住所、電話番号)
  3. 具体的な委任する手続きの内容(例 住民票の請求及び取得に関する権限)
  4. 委任者(本人)の署名、捺印、生年月日、住所、電話番号
  5. 委任した日 ※有効期限は作成から3か月です。

(ダウンロード用の様式、記入例このページの下部をごらんください)

委任状についての注意

  1. 署名は必ず委任者本人が直接記入してください。
    ※できない事情のあるときは、事前にご相談ください。
  2. 印鑑は朱肉をお使いください。
    ※インクのゴム印、シャチハタ印などはお使いにならないでください。
  3. 代理人の本人確認書類が必要です。(例 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等)
    また、マイナンバー入の証明書については、本人確認が厳密となっております。くわしくは「手続きの際の本人確認にご協力ください」のリンクをごらんください。
  4. 黒または青のボールペン、インク、サインペンでご記入ください。消すことができるペンや鉛筆で書かれた委任状はお受けできません。
  5. 委任状に不備がある場合は、お受付できない場合があります。委任する権限を明確にご記入ください。
  6. 委任者が法人の場合は、法人印(法人名が全て読み取れる印鑑)を押してください。名称の欄には法人名に加えて代表者の肩書・氏名も記入してください。
  7. 委任状原本は多摩市役所で保管します。多摩市役所以外にも使用する委任内容がある場合は、別に委任状を作成してください。
  8. 委任状の有効期限は作成日から3ヶ月です。
  9. 委任状を偽造したり偽造された委任状を行使したりすると、有印私文書偽造等の罪で刑事罰の対象となります。

委任状記入時の主な注意点

主な注意点は次のとおりです。そのほか不明の点はお問い合わせください。

  1. [住民票の写し]の請求の場合
    • マイナンバー入りの場合は、その旨の記入が必要です。
    • マイナンバー入りの場合は、任意代理人の方には直接交付はできません。本人の住民登録地に簡易書留にて郵送となりますので、切手を貼付した封筒をご用意ください。
  2. [印鑑登録証明書]の請求は、委任状は不要です。(実印の登録には委任状が必要となります)

委任状の様式・記入例

委任状の様式

委任状の記入例

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このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。