成年被後見人の印鑑登録について
印鑑登録の登録資格を見直しました
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行を受け、総務省にて「印鑑登録証明事務処理要領」の改正が行われ、それに伴い、本市の印鑑条例の登録資格を見直しました。
これにより、下記「成年被後見人の印鑑登録の申請方法について」に記載の条件を満たした成年被後見人は印鑑登録が可能となります。
成年被後見人の印鑑登録の申請方法について
成年被後見人の方が印鑑登録の申請をする場合、下記の条件を満たす必要があります。
- 成年被後見人ご本人が、法定代理人(成年後見人)とともに窓口に来庁すること
- 成年被後見人ご本人による印鑑登録の申請であること
受付日時・受付場所
<受付場所>
多摩市役所 本庁舎1階 市民課
<受付日時>
平日(年末年始・祝日を除く) 8時30分から17時00分まで
届出に必要なもの
- 登録するご印鑑
- 成年被後見人の本人確認書類
- 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類
- 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内)
印鑑登録申請における注意事項
成年被後見人が官公庁発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちの場合
下記のいずれかの書類をお持ちの場合、印鑑登録をした当日に登録が完了となります。
- 自動車運転免許証(有効期限内のもの)
- 官公署の発行した有効期限内の免許証、許可証または身分証明書に、本人の写真が添付されており、写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるものもしくは写真を特殊加工してあるもの(パスポート、免許証、住民基本台帳カードその他)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証明書を含む)
成年被後見人が官公庁発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合
申請を受付後、本人確認のため、本人の住民登録地あてに照会書兼回答書を郵送しますので、その書類に必要事項を記入のうえ、再度、市役所の窓口にご持参ください。
照会書兼回答書の提出(2回目の来庁)時、原則として、1回目と同様、成年被後見人と法定代理人(成年後見人)双方にお越しいただく必要があります。
※すでに印鑑登録を受けている方が保証人となり、その方の署名と登録印の押印が申請書の保証書欄にあれば即日登録が可能です。
(保証人が多摩市以外に住んでいる場合は、保証人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)を添付してください)
そのほか、登録できない印鑑等、印鑑登録の詳細については、「印鑑登録」をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
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