多摩市集合住宅共用部LED照明機器切替補助金を交付します
多摩市集合住宅共用部LED照明機器切替補助金
分譲の集合住宅の共用部においてLED照明切替工事を行う管理組合等へ照明機器への切替工事にかかる経費の一部を補助することにより、LED照明機器の導入を促進し、温室効果ガス排出の削減、地球温暖化防止に向けた取組を支援します。
【注意】申請するにあたり、工事着工前に申請となります。交付決定通知受領後に工事着工、工事完了し、完了報告兼請求書を提出いただきます。申請額が予算上限に達した時点で終了となります。
予算額
9,000,000円(先着順)
申請受付期間
申請受付期間:令和7年4月25日(金曜日)~令和8年1月30日(金曜日)(必着)
完了報告締切:令和8年3月20日(金曜日)まで(必着)
機器設置工事着工の1ヶ月前までに申請してください。郵送の場合締切日までに到着するよう発送してください。
申請後に内容変更や中止が発生した場合は、速やかにご連絡ください。
「多摩市集合住宅共用部LED照明切替補助金に係る事業計画(変更・中止・廃止)承認申請・交付変更申請書」(第6号様式)をご提出いただきます。
申請できる方
以下の要件すべてを満たす方が対象となります。
・多摩市内の分譲集合住宅の共有部に対象機器をこれから切替工事予定の管理組合等(共有部分を管理する方)
・機器は切替工事前で、新品であること。またリースでないこと。
・助成対象機器の「機器の要件」を満たしていること。
・同一管理組合につき、1回までの申請であること。
・令和8年3月20日までに、完了報告時に必要な書類をすべて提出できること。
・既設の照明機器よりも省エネルギー効果が高いものであること。
申請の対象者
多摩市内の分譲集合住宅の共用部分に対象機器を自ら購入し設置する管理組合等所有者又は共有部分を管理する者
助成対象機器
助成対象機器
種類 | 要件 | |
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LED照明機器 | ベースライト、ダウンライト、シーリングライト、スポットライト、直管型その他これらに類するもの |
次の条件をすべて満たすもの (1)照明機器の取り付け方が、つり下げ形、直付け形、埋込み形又は壁付け形のものであること。(卓上スタンドその他コンセント設備を使用するものを除く。)。 (2)LED照明を使用した機器以外の照明機器から未使用のLED照明機器への切り替え工事であること。ただし、次のものは対象外とする。 ア LED照明機器からLED照明機器への交換 イ 既設照明機器にそのままLEDランプを装着すること ウ 既設の照明機器を改造するバイパス工事等 エ リース品を使用した切替工事 オ LEDを用いたネオンランプへの切替工事 (3)固有エネルギー消費効率が85ルーメン/ワット(lm/W)※1以上であること。 (4)LEDモジュール寿命が40,000時間以上あること (5)既設の照明機器よりも省エネルギー効果が高いものであること ※1「lm/W(ルーメンパーワット)」とは光源の全光源(lm)を消費電力(W)で割った数値 |
LED誘導灯 |
次の条件を全て満たすもの (1)都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日付20環都計台529号)第2に定める指定基準を満たすものであること。※2 (2)LED照明を使用した誘導灯以外の誘導灯から未使用のLED誘導灯への切替工事であること。ただし、次のものは対象外とする。 ア LED誘導灯からLED誘導灯への交換 イ 既設LED誘導灯にそのままLEDランプを装着すること。 ウ 既設の誘導灯を改造する工事 エ リース品を使用した切替工事 (3)既設の誘導灯よりも省エネルギー効果が高いものであること ※2 助成対象機器となるLED誘導灯は「東京都環境局中小企業者向け省エネ促進税制対象機器」サイト内の導入推奨機器から検索できます。 https://www.donyu-suisho.metro.tokyo.lg.jp/ |
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LED非常灯 |
次の条件を全て満たすもの (1)建築基準法施工令(昭和25年政令第338号)第126条の5第1号又は第2号に規定する構造のものであること (2)LED照明を使用した非常灯以外の非常灯からLED非常灯への切替工事であること。ただし、次のものは対象外とする。 ア LED非常灯からLED非常灯への交換 イ 既設の非常灯にそのままLEDランプを装着すること ウ 既設の非常灯を改造する工事 エ リース品を使用した切替工事 (3)既設の非常灯よりも省エネルギー効果が高いものであること
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補助金額
切替工事費用の50%
もしくは一管理組合に居住する戸あたり6,000円のいずれか小さい額(上限120万円)
切替工事費用とは。機器本体、切替に必要な関連部材の購入費、切替に必要な工事費用の合計額とし、消費税を除きます。(処分費、諸経費、管理費等は対象となりません。)
補助金の額の1,000円未満の端数は切り捨て
国、都等の助成を受けている場合、その助成金額を超え自己負担額がある場合のみ助成対象となります。
※多摩市既存ストック再生型優良建築物等整備事業の補助を得ている場合は申請できません。
補助金交付申請時(工事着工前)
補助金交付申請時に必要な書類
必要書類 | |
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1 | 補助金交付申請書(第1号様式) |
2 | 補助金工事概要(第2号様式) |
3 |
契約書の写しまたは見積書の写し 対象機器の型式、機器本体価格と工事費内訳の記載があるもの(「一式」のように内訳がわからないものは不可)宛名が申請者(苗字のみ不可)のもの |
4 |
切替工事予定がわかる照明機器配置図 切替工事予定の照明機器1つ1つに現況写真と対応した番号を付番 切り替え工事予定のLED型番が複数となる場合は、わかるように記載してください 複数階が同じレイアウトであっても各階ごとに提出してください 完了報告時に提出する写真にも同一番号の付番が必要なため、控えを取るようお願いします。 |
5 |
切替工事予定箇所すべての現況カラー写真 切替工事予定の照明機器1つ1つに配置図と対応した番号を付番し、撮影日を記載したもの |
6 |
パンフレット・カタログ等の写し 対象機器の型式、形状、規格(W,lm/W、モジュール寿命がわかるもの) |
7 |
建物部分の不動産登記事項証明書 法務局(多摩法務局照明サービスセンター等)で取得可能(有料)3ヶ月以内に発行されたもの。登記情報提供サービスの写しは不可 理事長等の部屋番号で取得してください |
8 | その他市長が必要と認める書類 |
9 | (管理組合等の場合)管理規約の写し |
10 | (管理組合の場合)対象機器等を導入することについて決議されたことを確認できる書類(決議書、議事録等)の写し |
11 | (管理組合の場合)現在の理事長が選任されたことを確認できる書類(決議書、議事録等)の写し |
12 | (区分所有法第25条第1項(同法第66条において準用する場合を含む)の規定により選任された管理者の場合)管理組合の集会で現在の管理者が選任されたことを確認できる書類(決議書、議事録等)の写し |
13 | (管理会社、販売業者等が本補助金の手続きを代行する場合)申請者が代行者を定めたことを示す確認書(第3号様式) |
工事完了報告兼請求時(令和8年3月20日(金曜日)まで)
必要書類 | |
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1 | 補助金工事完了報告書兼請求書(第9号様式) |
2 |
領収書の写し 対象機器の型式、機器本体価格と工事内訳の記載があるもの(内訳書添付可) (「一式」のように内訳がわからないものは不可) あて名が申請者(苗字のみ不可)のもの |
3 |
設置状態のすべてのカラー写真及び本体の型式表示部分の写真 設置したLEDランプ1つ1つに申請時に提出した配置図と対応した番号を付番したもの 撮影日を記載したもの 設置写真は全台数分、型式写真は1型式につき1枚 |
4 |
対象機器の保証書、納品書または出荷証明書の写し 販売元と納品先、型式が明記されているもの |
5 |
(国及び都の補助金を申請した場合) 国及び都の補助金交付額決定通知書の写し LEDのみの交付額の記載がない場合は内訳のわかるもの |
6 | その他市長が必要と認める書類 |
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チェック表 (PDF 243.2KB)
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補助金申請書(第1号様式) (PDF 136.5KB)
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補助金申請書記入見本 (PDF 172.7KB)
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補助金工事概要(第2号様式) (Excel 25.5KB)
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工事概要記入見本 (PDF 135.8KB)
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確認書(第3号様式) (PDF 74.0KB)
※令和7年4月11日確認書に押印箇所を追記しました。 -
補助金完了報告書兼請求書(第9号様式) (PDF 282.2KB)
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補助金完了報告書兼請求書記入見本 (PDF 129.8KB)
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補助金に係る事業計画(変更・中止・廃止)承認申請・交付変更申請書(第6号様式) (PDF 77.7KB)
申請する前に
・多摩市内の集合住宅の共用部分においてLED照明機器切替工事を行う管理組合
・工事着工前に申請すること
・市内の建物に対象機器等を設置すること
・対象機器等は新たに購入する未使用のものであること ※中古・リースは対象外
・助成対象機器の「機器の要件」を満たしていること
・同一管理組合につき1回を限度とする
・令和8年3月20日までに、完了報告時に必要な書類をすべて提出できること
申請の流れ
申請書の提出・送付先
下記宛先に必要書類を郵送してください。
郵送先:〒206-8666 多摩市役所環境政策課宛
(郵便番号だけで届きますので宛先住所は不要です。)
- 提出書類に不備・不足がある場合は受付できませんので、余裕をもってご申請ください。
- 到着まで追跡可能な方法での郵送をおすすめします。
書類作成時の注意点
- 鉛筆や消えるボールペンは使用できません。
- 間違った場合、修正液、修正テープは使用せず、書き直したもので提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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