マイナンバーの独自利用事務について

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ページ番号1001937  更新日 2026年1月5日

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国の規定している番号利用事務のほかに、マイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務についても個人番号を利用することができます。これを「独自利用事務」といいます。

本市では、この規定に基づき申請者の利便性の向上や手続き効率化の観点から、以下の条例・規則において独自利用事務を定めています。

根拠例規

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

多摩市長が管理する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する規則

多摩市教育委員会が管理する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する規則

独自利用事務一覧

多摩市の独自利用事務は以下のとおりです。

多摩市の独自利用事務一覧
機関 番号 事務の名称
市長 01 ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 02 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 03 児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)
市長 04 児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害手当)
市長 05 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じた外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
市長 06 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長

07

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 08 ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 09 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの(病児保育)
市長 10 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの (実費徴収に係る補足給付事業)

市長

11 私立幼稚園等園児保護者補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 12 心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 13 心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 14 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 15 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年東京都規則第十二号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 01 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの

各事務の届出書等について

各事務の届出書については、個人情報保護委員会(国)ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

情報政策課 情報政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6816 ファクシミリ番号:042-337-7658
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。