すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました
平成22年4月1日から、今お住まいの住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられました
消防法及び東京都火災予防条例が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(マンションやアパートなども、すべて対象となります。)
火災による犠牲者の8割は住宅火災から発生しています。
火災を早期に発見し、火災による犠牲者をなくすために住宅用火災警報器を設置してください。
詳しくは下記の東京消防庁ホームページを参照してください。
いつから義務化されましたか?
- すでにお住まいの住宅
平成22年4月1日から設置が義務付けられました。
※まだ設置されていない住宅は、早急に設置が必要です。 - 新築・改築する住宅
平成16年10月1日から義務付けられています。
どのようなものですか?
天井や壁に取り付けておくと、火災時の煙や熱を感知し、警報音や音声で知らせてくれます。コンセントタイプや電池式のものがあります。
どこにつけたらいいのでしょうか?
すべての部屋、台所、階段に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは除きます。)
(注)自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等には設置する必要はありません。
購入するには?
ホームセンター、防災設備取扱い店、電気店等で購入できます。購入の目安として以下のマークが付いているものを選びましょう。
設置の届出は?
設置状況の把握のため、新築住宅に設置された場合は、多摩消防署予防課予防係に届出してください。
多摩消防署 予防課 予防係 042-375-0119
悪質な訪問販売に注意!
消防職員のような服装で、「住宅用火災警報器の設置が義務化され、消防署の方からの依頼でまわっている。」などと偽って販売するケースが発生しています。他にも住宅用火災警報器でないものを「今なら安くしておく。」などと言葉巧みに高額な類似機器を販売するケースも発生しています。消防署が販売を依頼したり、直接販売することはありません。あやしいと思ったら、多摩消防署へご連絡ください。
説明に伺います。
自治会の集会などの機会をとらえて、詳しい説明を行います。ご希望の場合は下記までご連絡ください。
問い合わせ:東京消防庁多摩消防署警防課防災安全係
電話番号:042-375-0119
このページに関するお問い合わせ
防災安全課 防災担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6802 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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