法人市民税について

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ページ番号1001900  更新日 2023年3月11日

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法人市民税は、市内に事務所または事業所などを有する法人等に課される税金です。

法人市民税は、法人の収益に応じて計算される【法人税割】と、法人の規模によって課される【均等割】を合算して算出します。

税額は、各々の法人が定める事業年度終了後に法人が自ら税額を計算し、申告してその税額を納めます。

1.納税義務者

納税義務者と納める税額について
納税義務者 納める税
1 市内に事務所や事業所を有する法人 均等割及び法人税割
2 市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの 均等割
3 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの 均等割

(注)3に掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行う場合は、1に該当します。

2.法人税割の税率

平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。また、今回の税制改正に伴い予定申告については経過措置が設けられています。なお、均等割の税率の改正はありません。

法人税割の税率一覧
法人等の区分

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

資本金の額または出資金の額
10億円を超える場合

 

 

14.7%

 

 

12.1%

 

 

8.4%

資金の額または出資金の額
5億円を超え10億円以下の場合

 

 

13.5%

 

 

10.9%

 

 

7.2%

資本金の額または出資金の額
5億円以下の場合

 

 

12.3%

 

 

9.7%

 

 

6.0%

(注)法人税割の法人等の区分は、資本金の額または出資金の額のみで判定します。また、法人税の税額による税率の区分はありません。

3.均等割の税率

均等割の税率一覧

資本金等の額

多摩市内従業者の合計数

税率(年税額)

50億円を超える場合

50人を超える場合

300万円

50億円を超える場合

50人以下の場合

41万円

10億円を超え50億円以下の場合

50人を超える場合

175万円

10億円を超え50億円以下の場合

50人以下の場合

41万円

1億円を超え10億円以下の場合

50人を超える場合

40万円

1億円を超え10億円以下の場合

50人以下の場合

16万円

1千万円を超え1億円以下の場合

50人を超える場合

15万円

1千万円を超え1億円以下の場合

50人以下の場合

13万円

1千万円以下の場合

50人を超える場合

12万円

1千万円以下の場合

50人以下の場合

5万円

上記以外の法人等

5万円

(注)

  1. 資本金等の額(補足1)は法人が株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額、ただし、資本金等の額が、資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額に満たない場合は、資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額となります。
    (補足1)連結法人の場合は、連結個別資本金等の額
  2. 従業者数は市内に有する事務所または寮などの従業者数
  3. 資本金等の額および従業者数は、算定期間の末日で判定します
  4. 保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は純資産額となります。

4.申告と納付の方法

申告と納付の方法について
申告区分 申告期限等
中間・予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 予定申告
    前事業年度分の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額との合計額
  • 中間申告(仮決算による)
    その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなした法人税額をもとにして計算した法人税割額と均等割額との合計額
確定申告 事業年度終了の日から、原則として、2か月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額です。なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額となります。

5.大法人の電子申告の義務化について

平成30年度の税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないことになりました。

対象法人

  1. 内国法人のうち、事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 内国法人のうち、相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度

対象となる申告書等

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

このページに関するお問い合わせ

課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。