たばこ税
市たばこ税について
「たばこ」には、国たばこ税、地方たばこ税(都たばこ税・市たばこ税)、たばこ特別税(国税)、消費税の4種類の税金がかかっています。
納税義務者は「たばこ」の製造者や卸売販売業者等になり、多摩市に納付される「市たばこ税」は、多摩市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
※たばこの小売価格には「たばこ税」が含まれていますので、実際に税を負担しているのは購入者です。
たばこ税の内訳
申告・納付
たばこの製造業者や卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡した「たばこ」に対する税額を計算し、翌月末日までに申告して納付します。
たばこ税の税率
1. 製造たばこ
平成30年度税制改正における「たばこ税」の税率引上げに伴い、平成30年10月1日から4年間かけて3段階で引上げられることになり、税率引上げ日における手持品課税を実施しています。
平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日~ | 令和2年10月1日~ | 令和3年10月1日~ | |
---|---|---|---|---|
市たばこ税 |
5,262円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
都たばこ税 |
860円 |
930円 |
1,000円 |
1,070円 |
国たばこ税 |
5,302円 |
5,802円 |
6,302円 |
6,802円 |
たばこ特別税 |
820円 |
820円 |
820円 |
820円 |
※「旧3級品の紙巻たばこ」については、平成27年度税制改正における特例税率の廃止に伴い、平成28年度から4年間かけて段階的に税率が引上げられ、令和元年10月1日以降、3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になりました。
手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が引上げられます。これに伴い、税率引上げ日の午前0時現在において、たばこの販売業者等が決められた数以上の製造たばこを所持している場合には、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
手持品課税の詳細については、次に記載のホームページをご覧ください。
- 国税庁ホームページ(たばこ税の手持品課税の概要)(外部リンク)
- 東京都主税局ホームページ(都たばこ税)(外部リンク)
- 多摩市たばこ税納付書(手書用) (Excel 50.1KB)
- 多摩市たばこ税納付書(入力用) (zip 71.2KB)
- 多摩市たばこ税納付場所 (PDF 59.3KB)
加熱式たばこについて
「加熱式たばこ」は従来「パイプたばこ」に区分されていましたが、平成30年度税制改正に伴い、「加熱式たばこ」の区分が設けられることになりました。
また、課税方式は、「重量」を紙巻たばこの本数に換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式へと変更されることになり、以下のとおり平成30年10月1日から5年間かけて5分の1ずつ段階的に新課税方式に移行されます。
- 平成30年10月1日から:旧課税方式5分の4 + 新課税方式5分の1
- 令和元年10月1日から:旧課税方式5分の3 + 新課税方式5分の2
- 令和2年10月1日から:旧課税方式5分の2 + 新課税方式5分の3
- 令和3年10月1日から:旧課税方式5分の1 + 新課税方式5分の4
- 令和4年10月1日から:新課税方式
軽量な葉巻たばこについて
「葉巻たばこ」は、葉巻たばこ1グラムを紙巻きたばこ1本に換算し、重量に応じて課税する「重量比例課税方式」ですが、令和2年度税制改正に伴い、令和2年10月1日から、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する「本数課税方式」となりました。
なお、激変緩和の観点から、令和2年10月1日から2年間かけて新課税方式に移行されます。
- 令和2年10月1日から:1本当たり0.7グラム未満の軽量な葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算
- 令和3年10月1日から:1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算
※ただし、1本当たりの重量が1グラム以上の葉巻たばこについては、引き続き「重量比例課税方式」が適用されます。
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このページに関するお問い合わせ
課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
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