行政不服審査制度について
「行政不服審査法」(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的とした制度です(行政不服審査法第1条第1項)。
1.行政不服審査法の改正について
改正された行政不服審査法が、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は次のとおりです。
- 不服申立ての種類について
これまで、不服申立てには「異議申立て」と「審査請求」の2種類がありましたが、「審査請求」に一元化されました(行政不服審査法第2条・第3条)。 - 審理員制度について
審査請求については、原則として審理員(処分に関与していない審査庁の職員のうちから指名される者)により審理がされることになりました(行政不服審査法第9条)。 - 行政不服審査会について
審理員により審理が行われた審査請求については、原則として、第三者機関である多摩市行政不服審査会(行政不服審査法第81条1項・多摩市行政不服審査会条例第1条)に諮問されることになりました(行政不服審査法第43条第1項)。 - 審査請求期間について
これまで、処分を知った日の翌日から「60日」以内とされていた審査請求期間については、「3月」(3箇月)以内に延長されました(行政不服審査法第18条)。
2.審査請求ができるのは
「行政庁の処分に不服がある者」(行政不服審査法第2条)であり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求を行うことができます。
3.審査請求の対象
「処分その他公権力の行使に当たる行為」となります。制度そのものの改廃・苦情等は対象になりません。
4.審査請求の期間
審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。
5.審査請求手続について
審査請求の一般的な手続の流れについては「行政不服審査制度のご案内」をご覧ください。
1 審査請求書について
審査請求は、審査請求書を提出して行う必要があります(行政不服審査法第9条第1項)。審査請求書には、法定の事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)を記載します。様式は任意ですが、添付ファイルの書式を参考にしてください。
審査請求書は、郵送または持参(メール・ファクシミリ不可)により、正本1通及び副本1通(合計2通)を提出してください(処分庁が多摩市長の場合を除く。行政不服審査法施行令第4条第1項)。
審査請求書には、可能な限り、処分庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。また、必要に応じて、審査請求の内容の裏付けとなる証拠資料等(2部)を添付してください。
代理人によって審査請求をする場合には、委任状を提出してください。
なお、審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。
2 郵送先及び持参先
多摩市役所総務部文書法制課
〒206-8666 多摩市関戸6-12-1
電話 042-338-6849
ファクシミリ番号 042-371-2008
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
文書法制課 法務係
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電話番号:042-338-6849 ファクシミリ番号:042-371-2008
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