公益通報(外部通報)制度
多摩市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第13条第2項の規定により、外部の労働者等から行政機関への通報(以下「外部通報」という。)窓口を、以下のとおり設置しています。
※公益通報制度については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
外部通報窓口
外部通報の受付窓口は、総務部文書法制課となります。
外部通報を行う方(以下「通報者」という。)は、書面、郵便、電子メール、ファクシミリまたは口頭面談により、通報を行ってください。
郵送宛先
〒206-8666 多摩市関戸6-12-1 総務部文書法制課 公益通報担当
Eメール
tm043000@city.tama.tokyo.jp
ファクシミリ番号
042-371-2008
電話番号
042-338-6849(直通)※口頭面談の日程予約を行います。
外部通報の要件及び外部通報に必要な情報
外部通報の要件
処分勧告権限を有する行政機関として、本市に外部通報を行う場合の要件は、次のとおりです。
- 通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者。
- 通報が不正の目的でないこと。
- 通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、またはまさに生じようとしている旨の通報であること。
- 信ずるに足りる相当の理由があること。
- 多摩市が通報対象事実についての処分勧告等の権限を有していること。
外部通報に必要な情報
本市に外部通報を行う場合は、通報時に次の情報をお知らせください。
- 通報者の氏名及び労務提供先での身分
- 通報者の住所及び連絡先
- 法令違反を行っている者の氏名及び労務提供先での身分
- 労務提供先の名称及び所在地
- 通報者と法令違反を行っている者との関係
- 法令違反または法令違反のおそれがある行為の内容
- 6に関する証拠資料
外部通報の処理
上記の通報について、文書法制課にて外部通報要件を審査した後、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン」に従って適正に処理します。
また、外部通報要件に該当しない場合であっても、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、外部通報に準じた処理を行います。
その他
「公益通報者保護法」の内容についてまとめたハンドブックです。
公益通報者保護法の対象法令及び通報先となる行政機関の検索については、消費者庁ホームページをご覧ください。
- 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)(外部リンク)
- 公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)(外部リンク)
- 公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
文書法制課 法務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6849 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。