農地転用について

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ページ番号1005741  更新日 2024年3月21日

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現在、畑や田として利用している農地を住宅や資材置場及び駐車場などの農地以外の用途に変更する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。

農地法第4条の規定による届出(農地の転用)

農地の所有者が宅地や駐車場(非農地)に転用する場合(自己転用)

提出書類

  1. 届出書
  2. 公図の写し
  3. 案内図(住宅地図等の写し)
  4. 土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  5. 届出書と同じ認印押印の委任状(代理届出のみ)

下記の4条申請様式をダウンロードしてご利用ください。

農地法第5条の規定による届出(農地の転用のための権利移動)

農地を転用するにあたり、権利移動が伴う場合(売買・賃貸借・使用貸借)

提出書類

  1. 届出書
  2. 公図の写し
  3. 案内図(住宅地図等の写し)
  4. 土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  5. 譲渡人の届出書と同じ認印押印の委任状(代理届出のみ)

下記の5条申請様式をダウンロードしてご利用ください。

受付及び交付

農地法第4条・5条の手続きの場合

  • 受付日
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く開庁日)
  • 通知書等交付日
    届出日から原則一週間以内
  • 受付及び交付時間
    8時30分~17時15分(12時から13時を除く)

※届出書等に不備がある場合は受付ができませんので、不明な点については事前に事務局まで確認をお願いします。

許可書及び受理通知書等の受取

許可書、受理通知書及び受理証明書の受取の際は、下記の1.2.3.のいずれかのものをご持参ください。

  1. 本人が受取の場合
    本人の認印または実印
  2. 代理人が受取の場合
    • 届出時の代理人と同一の人:代理人の認印
    • 届出時の代理人と異なる人:届出書等と同じ認印(実印)押印の委任状及び代理人の認印
  3. 届出人が法人の場合
    受取る社員の認印及び社員を証明するもの

※郵送での受付は行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

経済観光課 農政担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6848 ファクシミリ番号:042-337-7659
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。