協働委託事業契約・市民団体等登録制度

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ページ番号1005185  更新日 2023年9月12日

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登録の目的

多摩市は、多様な活動を展開する市民団体等(非営利活動団体、一般社団法人等)を、地域の公共サービスをともに支え合う「新たな支え合いの担い手」として位置付け、協働事業を積極的に推進しています。中でも、委託事業については、市民生活に直接影響がある重要な案件であるため、受託する市民団体等には、協働の理念に基づくまちづくりへの意欲と、事業を確実に実行できる活動力が必要であると考えています。こうしたことから、受託団体の選定を円滑に進めるため、市との協働事業に参画する意思がある団体には、一定の要件を満たしている旨の登録をお願いしています。

対象とする事業

市民団体等との協働により、従来の実施手法よりもサービス量の拡充やサービスの質の向上が図られることを目的に、次の事業を積極的に協働すべき委託事業と位置付けています。

  1. 広く市民相互の支え合いの醸成が必要な事業
  2. コミュニティの形成や展開が期待される事業
  3. 市民団体の専門性、柔軟性、機敏性など特性を活かすことで、より利用者のニーズに沿ったきめ細かいサービスが提供できる事業
  4. 市民同士の合意形成(ルールづくり)が必要な事業

登録要件

  1. 特定非営利活動促進法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律による法人格を取得している団体で、主に、多摩市内で活動し、または、活動予定の団体
  2. 多摩市内で活動する任意の市民団体で、次の要件を全て満たしている団体
    • 1年以上継続して組織的に活動していること。ただし、1年未満であっても、多摩市と協働実績がある団体は、この限りではありません。
    • 10人以上の会員で構成していること。
    • 会則、事業計画、予算・決算を示すことができること。
    • 宗教や政治活動を目的とした団体でないこと。
    • 特定の公職者や候補者、または、政党の推薦、支持・反対することを目的とした団体でないこと。

登録方法

協働委託事業契約・市民団体等登録申請書に、次の書類を添付し、企画課に申請してください。

  1. 法人団体
    • 登記簿謄本
      (注意)新規登録時点に提出する
      (注意)継続で登録する団体については、変更があった場合に提出する
    • 役員、社員名簿(会員名簿)
    • 申請年度の予算書及び事業計画書
    • 申請前年度の決算書
  2. 任意団体
    • 定款または会則等
    • 役員、社員名簿(会員名簿)
    • 申請年度の予算書及び事業計画書
    • 申請前年度の決算書

登録の有効期限

基準日(令和4年8月1日)から2年間。なお、登録申請は、随時受け付けます。

登録内容の公開

  1. 登録申請書及び登録団体調書並びに添付された資料に基づき団体登録名簿を作成し、公開します。
  2. 添付して頂いた資料等は、返却不可。
  3. 登録して頂いた内容に変更が生じた時は、様式2「協働委託事業契約・市民団体等登録<変更・抹消>申請書」により、速かに届け出てください。

事業成果の公開

市と市民団体等が協働して行った委託事業については、事業終了後、その成果について市民に公開します。

非営利活動団体(NPO)との協働の歩み

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このページに関するお問い合わせ

協創推進室 市民自治・コミュニティ担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6803 ファクシミリ番号:042-337-7660
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。