多摩市個人情報保護条例骨子(案)に関するパブリックコメントの実施結果について

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ページ番号1004618  更新日 2023年3月16日

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パブリックコメントの実施結果について

多摩市個人情報保護条例骨子(案)に対するご意見・ご提案をいただくため、パブリックコメント(市民意見の募集)を実施しました。
寄せられたご意見に対する市の考え方をまとめましたので、お知らせいたします。

貴重なご意見・ご提案をいただき、ありがとうございました。

1 案件名

多摩市個人情報保護条例骨子(案)

2 案件の概要

個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)の改正に伴い、個人情報保護制度の法体系が、令和5年4月から一本化される。多摩市では、多摩市個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)を見直し、個人情報保護法の施行のために必要な項目や多摩市独自の個人情報保護制度の項目を整備するため、条例の骨子(案)について意見募集を行った。

3 募集概要

  1. 意見の募集期間
    令和4年9月12日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
  2. 意見の提出方法
    持参、郵送、電子メール、ファクシミリ、電子申請

4 実施結果

  1. 提出意見数
    1人1件(個人)

5 意見概要と多摩市の考え方

  1. 市民が個人情報コントロール権を持っているという前提で条例を作ってほしい。自分の情報が、いつ、誰に、どうして渡ったかを確認できるようにしてほしい。
    【多摩市の考え方】
    条例には、従来から目的規定に「市民の基本的人権の擁護」を図ることが明記されており、改正後の条例案においても引き続き記入しています。また、自らの個人情報がどう記録されているかについても、開示請求、訂正請求、利用停止請求の各請求権が改正後の法で制度化されており、市民の基本的人権が担保できるよう定めています。
  2. 条例の名称を「法施行条例」ではなく「多摩市個人情報保護条例」としてほしい。
    【多摩市の考え方】
    改正後の条例案の名称については、「多摩市個人情報保護条例」としています。
  3. 審議会について、実効性のある行政監視ができるようにし、市長が審議会に意見を聴けるようにしてほしい。
    【多摩市の考え方】
    改正後の条例案では、審議会については、引き続き継続して設置し、市長が個人情報保護の運用ルールや方向性などについて専門的な知見に基づいた意見を聴くことができるようにしています。
  4. 個人情報の本人収集原則を定めてほしい。
    【多摩市の考え方】
    改正後の法では、本人収集の原則はとられておらず、改正後の条例で規定することは法に抵触することとなります。
    なお、実際の運用では、住民登録をはじめ各種の申請により個人情報を収集することが多くを占めています。市が行政目的のために収集した個人情報は、収集した目的以外に使用することは禁じられており、当然に目的を超えて外部提供することも禁じられています。本人の同意があるときや法令で定められているときなど例外的に認められる場合がありますが、その場合でも行政に課せられた厳重な安全管理措置に基づいた体制で運用されます。
  5. オンライン結合については、リスクを最小化させてほしい。調査や要請方法を条例に書き込んでほしい。
    【多摩市の考え方】
    オンライン結合のリスクを最小化させることは、安全管理措置上当然求められることであり、改正後の法及び改正後の条例案の規定に則り、運用を図っていきます。システムの安全性を調査することやどのような必要性があって導入するのかなどは従前より厳重に管理しているところであり、引き続き行っていきます。この部分については、改正後の法の安全管理措置義務規定にあたるため、改正後の条例案に重ねて明記する必要はないと考えています。
  6. 個人情報保護の水準が下がらないようにしてほしい。
    【多摩市の考え方】
    条例改正にあたっての基本的考え方として、多摩市が培ってきた個人情報保護のレベルを維持することを目指しており、改正後の条例案における運用面でもその方針を維持していきます。

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