会計年度任用職員とは

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ページ番号1016437  更新日 2024年12月11日

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会計年度任用職員とは

会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される非常勤の一般職です。
本市では、会計年度任用職員を以下の区分に分け、任用を行っています。

会計年度任用職員とは
区分 専門スタッフ 補助スタッフ(通年) 補助スタッフ(短期)
業務内容
  • 専門的知見に基づく業務
  • 高度な行政判断を伴わない業務
  • 通年発生する定型的な業務
  • 定型的で判断を要しない業務
  • 常勤職員が担う業務の補助的な業務
  • 通年発生する業務
  • 定型的で判断を要しない業務
  • 常勤職員が担う業務の補助的な業務
  • 繁忙期対応
任用

原則、年に1回採用試験を実施

1次試験:一斉での筆記試験または書類選考

2次試験:面接試験

所定の方法で登録後、随時、各所管課にて面接試験を実施
任用期間

会計年度(各年4月1日から翌年3月31日まで)

※年度途中の採用の場合は、採用の日から会計年度の末日までとなります。
※ 任用期間内の勤務成績が特に良好である場合は、更新を行うことができます。

会計年度(各年4月1日から翌年3月31日まで)の範囲内で仕事を依頼する課の業・所定の方法で登録後、随時、各所管課にて面接試験を実施務状況に応じて設定

※ 年度毎に登録する必要があります。

募集について

12月中旬 募集要項掲出

※ 専門スタッフ(業務専任職員)は、10月中旬募集要項掲出

※ 欠員等で年度途中採用の場合あり

2月上旬 登録者募集掲出

 

勤務時間

勤務時間は、職種や職場により異なります。

なお、休憩時間を除き、1週間当たり30時間、1日当たり原則7時間30分を超えない範囲内で定めます。

報酬

専門スタッフは月額または日額、補助スタッフは時間額となります。また、通勤のため交通機関を利用し、かつ、一定の条件を満たす場合は、通勤費相当額の支給があります。

期末・勤勉手当の支給要件

下記のいずれにも該当する場合に期末手当が支給されます。

  1. 基準日(6月1日、12月1日)に在籍している
  2. 会計年度内に6月以上の任用があることが、各基準日(6月1日及び12月1日)に有効な勤務条件書もしくは採用通知にて明らかである
  3. 週の勤務時間が平均15.5時間以上(月の途中での採用・退職がある場合、月によって勤務日数が異なる場合は、11日以上の勤務がある月の平均を算出)

年次有給休暇、特別休暇

年次有給休暇は、その年度の勤務日数等に応じて付与します。
特別休暇として、妊娠出産休暇、慶弔休暇、子の看護休暇等があります。

社会保険等

勤務時間数等により健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する場合があります。

服務

常勤職員と同様に、地方公務員法が適用されるため、服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限が適用されるとともに、人事評価、分限処分、懲戒処分の対象となります。

兼業について

他の仕事との兼業は届出をすることにより可能です。勤務に支障がないこと、公序良俗に反しないことが原則となります。
また、勤務に支障がないことの判断基準として、週の総勤務時間が合計で40時間を超えないこと(残業時間含む)が挙げられます。

このページに関するお問い合わせ

人事課 人事・人財育成係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6804 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。