会計年度任用職員とは
会計年度任用職員とは
会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される非常勤の一般職です。
本市では、会計年度任用職員を以下の区分に分け、任用を行っています。
区分 | 専門スタッフ | 補助スタッフ(通年) | 補助スタッフ(短期) |
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業務内容 |
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任用 |
原則、年に1回採用試験を実施 1次試験:一斉での筆記試験または書類選考 2次試験:面接試験 |
所定の方法で登録後、随時、各所管課にて面接試験を実施 | |
任用期間 |
会計年度(各年4月1日から翌年3月31日まで) ※年度途中の採用の場合は、採用の日から会計年度の末日までとなります。 |
会計年度(各年4月1日から翌年3月31日まで)の範囲内で仕事を依頼する課の業・所定の方法で登録後、随時、各所管課にて面接試験を実施務状況に応じて設定 ※ 年度毎に登録する必要があります。 |
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募集について |
12月中旬 募集要項掲出 ※ 専門スタッフ(業務専任職員)は、10月中旬募集要項掲出 ※ 欠員等で年度途中採用の場合あり |
2月上旬 登録者募集掲出 |
勤務時間
勤務時間は、職種や職場により異なります。
なお、休憩時間を除き、1週間当たり30時間、1日当たり原則7時間30分を超えない範囲内で定めます。
報酬
専門スタッフは月額または日額、補助スタッフは時間額となります。また、通勤のため交通機関を利用し、かつ、一定の条件を満たす場合は、通勤費相当額の支給があります。
期末・勤勉手当の支給要件
下記のいずれにも該当する場合に期末手当が支給されます。
- 基準日(6月1日、12月1日)に在籍している
- 会計年度内に6月以上の任用があることが、各基準日(6月1日及び12月1日)に有効な勤務条件書もしくは採用通知にて明らかである
- 週の勤務時間が平均15.5時間以上(月の途中での採用・退職がある場合、月によって勤務日数が異なる場合は、11日以上の勤務がある月の平均を算出)
年次有給休暇、特別休暇
年次有給休暇は、その年度の勤務日数等に応じて付与します。
特別休暇として、妊娠出産休暇、慶弔休暇、子の看護休暇等があります。
社会保険等
勤務時間数等により健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する場合があります。
服務
常勤職員と同様に、地方公務員法が適用されるため、服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限が適用されるとともに、人事評価、分限処分、懲戒処分の対象となります。
兼業について
他の仕事との兼業は届出をすることにより可能です。勤務に支障がないこと、公序良俗に反しないことが原則となります。
また、勤務に支障がないことの判断基準として、週の総勤務時間が合計で40時間を超えないこと(残業時間含む)が挙げられます。
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人事課 人事・人財育成係
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