多摩市障がい者基本計画等策定市民委員会開催状況
多摩市では、平成29年度に現在の障がい者基本計画・第4期障害福祉計画の改定及び第1期障がい児福祉計画の策定を行います。
今年度は、改定及び策定に向けて、多摩市障がい者基本計画等策定市民委員会を設置し、検討作業を行います。
- 障がい者基本計画
障害者基本法第9条第3項の規定により、市の策定が義務付けられており、多摩市における次の計画期間は平成30年度から平成35年度までの6年間を予定しています。この計画は、今後6年間の障がい者施策のあり方について、基本的な考え方を策定するものです。 - 障害福祉計画
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 旧障害者自立支援法)第88条第1項の規定により、市の策定が義務付けられており、多摩市における次の計画期間は平成30年度から平成32年度までの3年間です。この計画は、各年度の自立支援給付や地域生活支援事業の目標値やサービス見込み量を策定するものです。 - 障がい児福祉計画
児童福祉法第33条の20の規定により、平成30年度より市の策定が義務付けられました(現行は、障害福祉計画の中で障がい者と一体で作成しています)。計画期間は平成30年度から平成32年度までの3年間です。この計画は、各年度の障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保やサービス見込み量を策定するものです。なお、障害福祉計画と一体のものとして作成することが可能となっています。
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