生ごみ処理機器等購入費 補助金制度

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ページ番号1002151  更新日 2024年4月1日

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ご家庭から出される燃やせるごみの約4割が生ごみで、多摩市全体では年間約1万トンも焼却処分されています。

多摩市では、生ごみ減量がごみ減量の有効な手法と考え、自家処理を積極的に推進するため、ご家庭での生ごみの堆肥化や減量に取り組まれる方へ、生ごみ処理機器の購入費の一部を補助しています。
詳しくは、資源循環推進課4R推進担当までお問い合わせください。

 

現在、対象機器等を購入、及び補助金申請した方へ、燃やせるごみの袋として使用できる「生ごみ入れません!袋」を配布しています。

期間:令和7年3月31日(月曜日)まで

枚数:1回の購入、及び申請で1袋(10枚入)

方法:NPO法人あしたや共働企画(諏訪5-6-3-101)で購入の場合は購入時に配布、その他で購入の場合は補助金交付決定時に郵送

対象者

市内在住の個人や自治会および管理組合等の団体
(注)営利法人やこれに準ずるものは除く

対象機器等

  1. 非電動式生ごみ処理機器(ダンボールコンポスト以外のものをいう。)
  2. ダンボールコンポスト
  3. 消耗品(発酵促進剤・基材等)

補助限度

  1. 非電動生ごみ処理機器の補助限度は、1世帯あたり1基とします。ただし、生ごみの処理に時間を要する等の理由から、2基で処理作業を行うと認められるときは2基とします。
    また、再度補助金の交付申請をする場合は、前回の補助金交付時より3年以上経過していなければなりません。ただし、善良な管理の下で使用したにもかかわらず、機能が果たせなくなったと市長が認めた場合はこの限りではありません。
  2. ダンボールコンポストの補助限度基数は、1世帯あたり年度ごとに2基とします。
  3. 消耗品の補助限度額は、1世帯あたり年度ごとに2,000円とします。

補助金額

  1. 非電動式生ごみ処理機器およびダンボールコンポストの補助金額は、下記のいずれか低い方の額とします。
    • ア 購入額の2分の1
    • イ 5,000円
  2. 消耗品は、購入額の2分の1とします。
  • ※ただし、1、2いずれも、補助金額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てになります。
  • ※仮想通貨(ポイント等)ではなく、法定通貨での支払いのみが対象です。送料・手数料・延長保証サービス料・販売店が行っているポイントサービス等の使用分も補助の対象外です。なおポイント等の使用により、補助対象品の購入金額が不明な場合も補助の対象外とします。

申請方法

補助金を受けようとする、機器、基材などはホームセンターや小売店、インターネット通販などでお求めください。(販売店は市内、市外を問いません。)お店で購入後、領収書(購入したものと購入者がわかるもの)、印鑑、通帳等補助金の振込先の口座がわかるものを持参のうえ、エコプラザ多摩までお越しください。

また、郵送による手続きを希望される場合は、申請書と請求書をそれぞれプリントアウトし、記入例を参照にご記入、押印していただき、領収書(購入したものと購入者がわかるもの)の原本、振込先の口座がわかる通帳等の写しを同封し、資源循環推進課4R推進担当までお送りください。お預かりした領収書は、手続き終了後に返却いたします。

※申請期間は製品購入から6ヶ月以内です

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

資源循環推進課 4R推進担当
〒206-0024 東京都多摩市諏訪六丁目3番地2号 エコプラザ多摩
電話番号:042-338-6836 ファクシミリ番号:042-356-3919
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。