手当・助成
[2020年7月17日]
ID:4351
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障がいのある方を対象とした手当・助成制度のご案内です。
重度の障害があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の方
※各種手帳を取得していなくても可。
※一部の施設入所者または3ケ月を超えて入院している方を除く
※所得制限あり
※原爆介護手当受給者には併給調整あり
月額27,300円(令和4年4月分から)
※2月・5月・8月・11月に前月までの3ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。
(1)~(5)をご持参のうえ障害福祉課へ ※ 申請書類に基づき認定審査が行われます。
(1) 診断書(所定様式) (2)本人の銀行口座のわかるもの
(3) 年金等の1年間の受領額がわかるもの(年金の振込通知書等、受給者のみ)
(4) 身体障害者手帳、愛の手帳(お持ちの方のみ)
(5) マイナンバーに関するもの
重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方
※各種手帳を取得していなくても可。
※所得制限あり
※障害年金受給者または一部の施設入所者を除く
※聴覚障がい者で補聴器を使用している方は対象とならない場合あり
月額14,850円(令和4年4月分から)
※2月・5月・8月・11月に前月までの3ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。
(1)~(4) をご持参のうえ障害福祉課へ ※ 申請書類に基づき認定審査が行われます。
(1) 診断書(所定様式) (2) 本人の銀行口座のわかるもの
(3) 身体障害者手帳、愛の手帳(お持ちの方のみ)
(4) マイナンバーに関するもの
次のいずれかに該当する方
※施設入所者を除く。
※65歳以上の方で新たに身体障害者手帳、愛の手帳を申請される方は対象外。
※児童育成手当(障害手当)を受給している方は対象外。
※所得制限あり
1.20歳以上の身体障害者手帳1,2級、愛の手帳1~3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
月額15,500円
2.20歳以上の身体障害者手帳3,4級、愛の手帳4度の方
月額8,000円
3.20歳未満の身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の方
月額8,000円
※4月・8月・12月に前月までの4ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。
(1)~(3) をご持参のうえ障害福祉課へ
(1) 身体障害者手帳、愛の手帳 (2) 印鑑 (3) 本人の銀行口座のわかるもの
※ 愛の手帳に代えて、「総合判定区分」確認証明書でも手続き可能です。
※今年1月2日以降に転入した方は、「課税または非課税証明書」が必要な場合があります。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母または養育者
〇身体障害 おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部も含む) 疾病により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
〇知的障害 おおむね愛の手帳1~3度程度
〇精神障害 上記と同程度の障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
〇重複障害 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
※障害年金受給または施設入所の方を除く
※所得制限あり
1.重度障がい児
月額52,400円(令和4年4月分から)
2.中度障がい児
月額34,900円(令和4年4月分から)
※4月・8月・11月に前月までの4ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。
(11月は8~11月分の手当を振込みます)
(1)~(4) をご持参のうえ障害福祉課へ ※申請書類に基づき認定審査が行われます。
(1) 戸籍謄本または申請者と対象児童の戸籍抄本 (2) 申請者の銀行口座の通帳
(3) 認定診断書(障がいの状況によっては身体障害者手帳の写し、愛の手帳の写しまたは「総合判定区分」確認証明書でも可)
(4) マイナンバーに関するもの
多摩市特定疾病者福祉手当条例施行規則に定める特定疾病にり患し、東京都の難病医療費助成を受けている方
※施設入所者を除く
※心身障害者福祉手当を受給している方は対象外。
※児童育成手当(障害手当)を受給している方は対象外。
※所得制限あり
月額6,000円
※5月・9月・1月に、前月までの4ヶ月分を銀行口座振込により受給できます。
難病医療費助成の申請時に本人の銀行口座のわかるものをご持参のうえ障害福祉課へ
※今年1月2日以降に転入した方は、「課税または非課税証明書」が必要な場合があります。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
心身に重い障害を有し、かつ日常生活において、常時複雑な介護を必要とする原則として65歳未満の方
※施設入所または3ケ月を超えて入院している方を除く
※所得制限あり
月額60,000円
※毎月銀行口座振込により受給できます。
(1)~(3)をご持参のうえ障害福祉課へ
(1) 印鑑 (2) 身体障害者手帳、愛の手帳(お持ちの方のみ)
(3) マイナンバーに関するもの
※ 心身障害者福祉センターまたは多摩支所で判定を受けていただきます。
障がい状況により来所が困難な場合は、自宅で判定を受けることもできます。
身体障害者手帳1・2級の方、身体障害者手帳の障害部位が下肢機能障害3級、体幹機能障害3級、呼吸器機能障害3級の方、愛の手帳1・2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方
※在宅の方を対象とした制度
※施設入所中の方を除く
※入退院や一時帰宅時の利用は可能
※所得制限あり
助成限度額は年額36,000円
次のいずれかを選べます
(1)~(4) をご持参のうえ障害福祉課へ
(1) 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳 (2) 印鑑
(3) 本人の銀行口座のわかるもの (4)車検証(自動車ガソリン費助成の申請時に必要)
※多摩市に転入した方は、「課税または非課税証明書」が必要な場合があります。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
多摩市役所健康福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号: 042-338-6903
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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