固定資産税・都市計画税 | FAQ よくある質問
質問私は、昨年10月に住宅を取り壊し、駐車場としましたが、今年度から土地に対する税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
回答
住宅の敷地の用に供している土地(住宅用地)は、課税標準額の特例措置が設けられているため、税負担が軽減されています。そのため、住宅から駐車場になった場合は、住宅用地とは認められなくなり、課税標準額の特例措置が受けられなくなります。その結果、固定資産税・都市計画税が上がることになります。
このページに関するお問い合わせ
課税課 土地係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6834 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。