多摩市における感染者発生時の公表の考え方
1 始めに
感染者情報は保健所において収集されていますが、多摩市は保健所を所管していない(南多摩保健所は東京都の所管です)ので、原則として独自の情報を有しておらず、これを所管する東京都が公表する感染者情報を基に、市のホームページにより多摩市での発生状況をお知らせしています。
保健所は、都道府県、政令指定都市、特別区の他、中核市で設置でき、東京都の場合、都と特別区、八王子市、町田市が、保健所を設置しています。
2 経緯
東京都においては、感染者の発生に際して、大都市の特性として居住地と医療機関所在地や勤務地等が異なる自治体にまたがることが多い点や、個人が特定されるリスクが高まり、公衆衛生上の対策に不可欠な感染経路の確認に支障が生じること、及び人権侵害の危険性が高まることから、これまで居住地の公表は「都内」に統一され、感染者の居住地について市区町村単位での公表は行われておりませんでした。
しかし、東京都は都内感染者数が増加していること等を受けて、都民に対してより一層の注意喚起を図るため、令和2年4月1日から、市区町村別患者数の公表を始めました。
これを受けて多摩市は、東京都が公表した市内の患者数を公表することといたしました。
なお、感染者が市職員等である場合や市が指導監督権限を有している施設等で発生した場合は、次のとおり公表いたします。
3 公表の考え方
- 目的
市職員や市関係施設職員、その他本市が当該事業について法令上の指導監督権限を有していることなどから、保健所から通告された感染者情報の取扱いについては、新型コロナウィルスの蔓延を防止するとともに、市民の健康リスクを最小限に止め、安心・安全な市民生活を確保すべき本市の公共団体としての責任に鑑み、以下の扱いとする。 - 同意の原則
個人情報保護法等の関係法令に鑑み、感染者個人のプライバシーに配慮するとともに、事業者への風評被害の発生を防止すべきことから、感染者情報は、感染者個人及び当該事業者の同意を得られた場合に限り公表することとする。 - 同意が得られない場合の特例
しかしながら、感染者情報について、感染者個人及び当該事業者等の同意が得られない場合においても、クラスターの発生を一例とする、市民への感染リスクの拡大が懸念される事案については、感染リスクの内容や程度、対象範囲、公表すべき緊急性等諸般の事情に鑑み、公表できるものとする。 - プライバシーへの配慮
感染者情報について公表する場合においても、公表すべき感染者情報の内容及び範囲については、感染者個人のプライバシー及び事業者の事業活動への影響に可能な限り配慮し、必要な限度に止めるものとする。 - 関係機関との連携
公表にあたっては、南多摩保健所及び東京都との間で緊密な連携を図ることとする。
4 公表情報
- 公表の対象
市職員、市関係施設職員、その他市が当該事業について法令上の指導監督権限を有する事業所の関係者、民間施設
※民間施設で陽性者が発生した場合は、当該施設に公式ホームページへの掲載に同意を得られた場合に掲載します。 - 公表範囲
感染者の状況等により、下記のうち必要な情報を公表する。- 概要
- 感染者について(年代、性別、居住地(都内・都外))
- これまでの経過(症状・経過(症状出現日など))
- 感染者の渡航歴及び行動歴など
- 公衆衛生上の対策
- 公表の方法
以下の方法のうち、いずれかの方法で公表する- 公式ホームページ
- プレスリリース
- 記者会見
- その他の方法
5 掲載期間
No. | 発生場所の種別 | 掲載終了の時期 |
---|---|---|
1 | 公共施設 | 最後の陽性者の判明から2週間後 |
2 | 高齢者関連施設 |
次のいずれかのうち、長い方の期間とする
|
3 | 医療機関 |
次のいずれかのうち、短い方の期間とする
|
4 | 上記以外の民間施設 | 施設の再開から2週間後 |
6 その他
- 濃厚接触の状況や、感染拡大のリスクなどを総合的に勘案し、公表の内容については、個別に検討し判断する。
- 本考え方については、今後の感染者発生の動向などを踏まえ、適宜見直しを行う。
このページに関するお問い合わせ
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