日常生活用具の給付

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ページ番号1002947  更新日 2023年3月19日

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制度の概要

おおむね65歳以上の高齢者で、居宅での生活を容易にするための各種日常生活用具が必要と認められる方に給付します。事前に地域包括支援センターの職員が訪問し必要性について調査確認します。

日常生活用具一覧

  1. 入浴補助用具(シャワーチェア・入浴台等、自宅での入浴を容易にするもの)
  2. 歩行支援用具(転倒防止、立ち上がり動作の補助等の目的に適合する手すり・スロープ等)
  • 対象
    いずれも、介護保険認定者(要支援1・2、要介護1~5)は該当になりません、ケアマネジャーにご相談ください。
  • 助成限度額
    5万円

※1. 2.とも、工事を伴わないものに限ります。

自己負担

世帯の所得状況により、かかった費用の1割または2割を負担。また、助成限度額を超えた金額は全額自己負担となります。

相談窓口

お住まいの地区の担当地域包括支援センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

高齢支援課 地域ケア推進係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6846 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。