戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
第十二回特別弔慰金の請求について
第十二回特別弔慰金の申請受付期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
第十二回特別弔慰金の申請受付期間が、令和7年4月1日から令和10年3月31日に決定しました。
多摩市では、申請にあたっては、事前に電話予約の上、来庁しての手続きをお願いしております。
前回多摩市で申請をされて受給された方には、4月第2週をめどに郵便にて通知をお送りいたしますので、通知を確認し、必要書類を整えた上で電話にて来庁の予約をしてください。
特別弔慰金の趣旨
戦後80年の節目に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、額面27万5千円(年5万5千円で5年償還)の記名国債を交付する予定です。
支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給順位
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求開始当初は予約も混み合いますので、ご承知おきください。
請求期間は3年間ありますが、請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
請求窓口は、請求者が住民登録を行っている市区町村の援護担当課です。
※外国居住者による請求、法定代理人による請求、住所地と居住地が異なる場合等の例外があります。
多摩市に住民登録を行っている方が請求する場合は、多摩市役所福祉総務課が請求窓口です。
窓口が大変込み合いますので、来庁の日時を事前にお電話にてご予約ください。
(前回多摩市で請求して受給された方は、郵便でお送りする通知を確認して必要書類を整えた上でお電話ください。)
多摩市役所福祉総務課(市役所 2階) 電話 042-338-6889
請求方法
提出していただく書類は、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により異なります。
いずれの場合も、事前に電話でのお問い合わせや予約が必要です。持ち物などもその際にご案内いたします。
なお、請求書等は、福祉総務課の窓口で直接お受け取りください。
第十一回特別弔慰金を請求した方と同じ方が第十二回を請求する場合(前回受給者が請求する場合)
前回多摩市で申請して受給された方には、通知を送付いたしますので、必要書類をご用意いただいた上で、お電話にて福祉総務課まで来庁の日時をご予約ください。
前回他自治体で申請して受給された方は、前回の裁定通知などできるだけ前回の情報がわかるものをご準備いただき、お電話にて福祉総務課までご相談ください。
親族が第十一回特別弔慰金を受けていて、第十二回は違う方が請求する場合(前回受給者の同順位者または後順位者が請求する場合)
親族関係等を聞き取りの上、受給権の有無を確認をいたします。
お電話にて福祉総務課までお問い合わせください。
その戦没者等に関して初めて特別弔慰金を請求する場合
以下の場合は、特別弔慰金の受給権の有無を照会する必要があります。
- 公務扶助料等を受け取っていた親族が令和2年4月1日から令和7年3月31日までに亡くなった場合
- 第十一回特別弔慰金以前の特別弔慰金を親族が受けていたと思われる場合
- 過去に戦没者の遺族に関する特別弔慰金を誰も受給していなかった場合
お電話にて福祉総務課までお問い合わせください。
戦没者の氏名、生年月日、死亡年月日、除籍時の本籍等をお尋ねする場合がありますので、お手元に資料があればご準備ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6889 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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