身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合保護者)の申請に基づいて交付されます。各種の援護を受けるための前提となります。
障害の種類と等級
障害の程度により1~7級に分かれています。
ただし、肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。
- 視覚障害 1~6級
- 聴覚障害 2~4・6級
- 平衡機能障害 3・5級
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 3・4級
- 肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1~7級
- 肢体不自由(体幹) 1~3・5級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1・3・4級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級
- 肝臓機能障害 1~4級(平成22年4月より)
申請の流れ
新規申請
1.身体障害者手帳の障害認定基準に該当するか医師にご相談ください。
申請には、身体障害者手帳診断書・意見書が必要です。診断書・意見書は指定された医師に記入していただく必要があります。
指定医の確認は、下記連絡先までお問い合わせください。かかりつけの医師がいる場合は、医師や病院にお尋ねいただいても構いません。
2. 障害福祉課窓口で障害部位ごとの診断書・意見書の様式をお渡しいたします。
ご自宅等に印刷機器があれば下記外部リンクより印刷することも可能です。
その際は下記外部リンクより、該当部位の様式をご印刷ください。
※東京都の外部サイトに移動します。
3. 指定医に診断書・意見書を記入していただくようお願いいたします。ご提出の前に、診断書をコピーしておくことを推奨いたします。
4. 診断書ができあがりましたら、下記のお持ち物を持って障害福祉課窓口までお越しください。その際、申請書にご記入いただいたのち、福祉サービスの説明をいたします。
※指定医が記入した等級意見を参考に東京都が障害認定を行うため、診断書とは異なった等級に認定される場合や、身体障害に該当しないと判断される場合がございます。
必要なお持ち物
- 身体障害者手帳診断書・意見書
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの※詳細は下記の「個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認書類の提示について」をご確認ください。
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽、サングラス・マスクを外した状態、上半身、最近1年以内に撮影したもの)※写真は、カラー・白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。
代理の方が申請する場合
- 代理の方の身分証
- 委任状(上部に窓口に来る予定の方の住所・氏名・生年月日を、下部にご本人様の住所・氏名・生年月日をご記入ください)
5. 障害福祉課窓口にて出来上がったお手帳をお渡しいたします。
※手帳の完成までは申請されてから約2か月ほどかかります。
出来上がりましたらお手紙にて通知いたしますので、受け取りに必要なお持ち物についてはそちらのお手紙をご確認ください。
更新(障害程度変更・障害追加)
障害の程度が重くなった、異なる部位の障害を追加したいといった場合は更新のお手続きが必要となります。
更新のお手続きの手順及びお持ち物は、新規申請と同様です。
必要なお持ち物
- 身体障害者手帳診断書・意見書
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの※詳細は下記の「個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認書類の提示について」をご確認ください。
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽、サングラス・マスクを外した状態、上半身、最近1年以内に撮影したもの)※写真は、カラー・白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。
代理の方が申請する場合
- 代理の方の身分証
- 委任状(上部に窓口に来る予定の方の住所・氏名・生年月日を、下部にご本人様の住所・氏名・生年月日をご記入ください)
手帳の紛失・破損・写真貼り替え・カード化
手帳を紛失してしまった、割れてしまったといった場合は、再交付のお手続きが必要となります。
下記のお持ち物を持って、障害福祉課窓口までお越しください。
手帳の完成までは申請されてから約2か月ほどかかります。
必要なお持ち物
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの※詳細は下記の「個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認書類の提示について」をご確認ください。
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽、サングラス・マスクを外した状態、上半身、最近1年以内に撮影したもの)※写真は、カラー・白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。
代理の方が申請する場合
- 代理の方の身分証
- 委任状(上部に窓口に来る予定の方の住所・氏名・生年月日を、下部にご本人様の住所・氏名・生年月日をご記入ください)
氏名・住所等変更
氏名・住所等の変更があった場合は、原則変更のお手続きが必要となります。
市民課で氏名・住所変更のお手続きが完了しましたら、下記のお持ち物を持って障害福祉課窓口までお越しください。
必要なお持ち物
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの※詳細は下記の「個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認書類の提示について」をご確認ください。
代理の方が申請する場合
- 代理の方の身分証
- 委任状(上部に窓口に来る予定の方の住所・氏名・生年月日を、下部にご本人様の住所・氏名・生年月日をご記入ください)
転出の場合:転出先の福祉事務所にお問い合わせください。
返還
お手帳をお持ちの方が亡くなられた場合や、障害程度が軽くなり身体障害者福祉法に定める障害に該当しなくなった場合は、返還のお手続きが必要となります。
下記のお持ち物を持って、障害福祉課窓口までお越しください。
必要なお持ち物
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの※詳細は下記の「個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認書類の提示について」をご確認ください。
- 申請される方の身分証
個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認書類の提示について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、身体障害者手帳に係る申請を行う方は、以下の(1)~(3)のうち該当する個人番号確認と身元確認のできる書類の掲示をお願いいたします。
なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は、記載されません。
(1)本人が申請する場合
個人番号確認
確認書類
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号記載の住民票
上記いずれか1点が必要です。
※18歳未満の場合、保護者(扶養義務者)の個人番号確認も必要です。
本人の身元確認
個人番号カードをお持ちの場合は身元確認書類は必要ありません。
しかし、上記通知カード・個人番号記載の住民票の場合は、本人確認が可能な書類が必要になります。
詳しくは(3)身元確認可能な書類の例をご覧ください。
(2)代理人が申請する場合(本人が直接申請できない場合)
個人番号確認
確認書類
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号記載の住民票
上記いずれか1点が必要です(コピーでも可)。
※18歳未満の場合、保護者(扶養義務者)の個人番号確認も必要になります。
代理権の確認
確認書類
- 法定代理人は戸籍謄本など
- 任意代理人は委任状
上記いずれか1点が必要です。
代理人の身元確認
確認書類
- 1点で身元確認可能な書類
- 2点で身元確認可能な書類
上記いずれかの書類が必要です。
詳しくは(3)身元確認可能な書類の例をご覧ください。
(3)身元確認可能な書類の例
1点で身元確認可能な書類例(写真あり)
確認書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 愛の手帳(療育手帳)
- 精神障害者福祉手帳
- 特別永住者証明書
など
2点で身元確認可能な書類例(写真なし)
確認書類
- 公的医療保険の被保険者証
- 年金手帳
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 自立支援受給者証(医療・サービス)
- マル都医療券
など
申請窓口・問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当 電話042-338-6847(直通) ファクシミリ番号042-371-1200
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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