精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方。
継続して6か月以上、精神科への通院をされている方。
障害等級
障害等級は、障害の程度に応じて、1級~3級までございます。
ご提出いただいた精神障害者保健福祉手帳用の診断書及び年金証書等の添付書類を参考に東京都が決定をします。
有効期間
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)です。
更新を希望される場合は、3か月前から更新ができます。
新規、更新、等級変更の申請方法
以下1~4を持って障害福祉課の窓口へ。
- 診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3ヶ月以内のもの)または精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽・マスク等外した状態で上半身、直近1年以内に撮影したもの。前回交付された手帳に使用した写真は不可)
- マイナンバーが確認できるもの(お持ちであれば、ご持参ください)
- 精神障害者保健福祉手帳(更新、等級変更の申請をする方)
- ※写真は、カラー・白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。
- ※申請書等は障害福祉課にございます。郵送での受付もできますので、ご希望の方は、障害福祉課障害福祉係まで、お電話にてお問い合わせをお願いします。
- ※令和6年3月1日より更新手続き開始前にLINE(ライン)での案内が始まります。詳細は関連情報の「精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方へ更新手続き開始前にLINE(ライン)でご案内します!」をご覧ください。
住所・氏名変更及び再交付の申請方法
氏名・住所変更の申請について
精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。手帳の裏面に新しい氏名、住所を記載させていただきます。
再交付申請について
本人の写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽・マスク等外した状態で上半身、直近1年以内に撮影したもの。汚損の場合は、精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。
手帳の発行形式について
令和2年10月2日より精神障害者保健福祉手帳の発行形式が選択できるようになりました。
- ※新規申請、更新申請、他県転入の時のみです。
- ※使用方法は、紙形式、カード形式ともに変わりません。
紙形式の特徴
- 従来通り、紙に写真を貼付した状態で交付されます。
- カード形式よりも手帳交付が2週間程度早い傾向にあります。早めの交付を希望される方は紙形式をおすすめいたします。
カード形式の特徴
- 大きさは、保険証や免許証と同じサイズです。
- 紙形式の手帳と同様に、カードサイズの手帳カバーを配布します。
- ICチップなどは搭載されていません.
- 令和6年1月から、カード形式の顔写真がカラーになりました。詳細は関連情報の精神保健医療課「精神障害者保健福祉手帳(カード形式)の顔写真がカラーになります」をご覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6903 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。