日本脳炎予防接種について

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ページ番号1003441  更新日 2023年4月26日

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平成17年度から平成21年度まで、厚生労働省の勧告により定期予防接種(法定接種)における日本脳炎ワクチン接種の案内を差し控えてきましたが、その後新たなワクチンが開発されました。
平成23年5月20日付の予防接種法施行令等改正により、平成17年から21年度の間に接種の機会を逃した方(平成7年6月1日~平成19年4月1日生)の接種機会が緩和されました。また、平成25年4月1日から予防接種法施行令等改正により、平成7年4月2日~平成7年5月31日生まれの方についても定期接種が受けられるようになり、平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方(特例対象者)は20歳未満(20歳になる誕生日の前日)まで日本脳炎定期予防接種を受けることができるようになりました。ワクチンの供給量を踏まえ、順次、日本脳炎ワクチン接種の案内をしてまいります。

日本脳炎(第1期)予防接種(法定接種年齢 生後6か月以上7歳6か月未満)

日本脳炎(1期初回接種)と日本脳炎(1期追加接種)のご案内について

第1期の初回接種として3歳になられた方、第1期の追加接種として4歳になる方を対象に積極的勧奨を行います。
積極的勧奨の対象でなくても、法定接種年齢及び特例対象者(ページ下部を参照)の方は、公費負担で接種を受けることができます。
(法定接種年齢・特例対象者以外の方は、任意での接種として自費になります。)

標準的な(第1期)接種回数・時期

  • 3歳で2回(6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて)
  • 4歳で1回(初回接種(2回目)終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて)

日本脳炎(第2期)予防接種(法定接種年齢 9歳以上13歳未満)

日本脳炎第2期接種のご案内について

日本脳炎第2期の接種として、9歳になる方を対象に積極的勧奨を行います。
積極的勧奨の対象でなくても、法定接種年齢及び特例対象者の方は、公費負担で接種を受けることができます。

標準的な(第2期)接種回数・時期
9歳で1回

特例対象者

平成17年以降に日本脳炎の標準的な接種年齢(第1期:3歳~4歳、第2期:9歳)に積極的な勧奨が行われていないと考えられる方には、以下のような特例により接種機会が緩和され、日本脳炎の定期予防接種(法定接種)を公費で受けることができます。

なお、13歳以上16歳未満の方で保護者が同伴できない場合は、保護者が署名した予診票と同意書を医療機関の窓口に提出する必要があります。同意書は以下添付ファイルよりダウンロードし、ご使用ください。

日本脳炎特例対象者

  • 対象生年月日:平成7年4月2日~平成19年4月1日
    20歳未満まで第1期及び第2期接種(合計4回)の不足している回数が受けられます。
  • 対象生年月日:平成19年4月2日~平成21年10月1日
    生後6か月~7歳6か月未満の間に第1期接種(3回)、9歳~13歳未満の間に第1期及び第2期接種(合計4回)の不足している回数が受けられます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。