定期予防接種と実施医療機関
予防接種法に基づき、感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するため、乳幼児及び小・中学校、高校の児童・生徒を対象として、予防接種を実施しています。
対象者へは、個別通知をしています。
他市から転入された方でまだ接種されていない方は、健康推進課へお問い合わせください。
個別接種(実施医療機関で実施)
個別接種は、市が指定する予防接種実施医療機関で受けることができます。
- ※各医療機関の詳しくは、多摩市医師会のホームページをご覧ください。
- ※多摩市の予防接種実施医療機関は、次の添付ファイルをご覧ください。
南多摩5市相互乗り入れの実施について
平成27年4月より、八王子市・町田市・日野市・稲城市の4市実施医療機関でも小児の定期接種が受けられるようになりました。各市の実施医療機関については以下リンク先をご覧ください。
- ※接種先と受ける予防接種の種類によっては、個別接種・集団接種等の実施方法が異なる場合があります。各市の指定された場所で接種を受けてください。
- ※八王子市・町田市・日野市・稲城市の実施医療機関で接種を受ける場合は、通知に同封されている多摩市の予診票ではなく、医療機関で予診票を受けとって使用してください。
ヒブ・小児用肺炎球菌
生後2か月から5歳未満(5歳の誕生日の前日まで)の方
- ※接種開始の月齢・年齢によって、接種する回数が異なります。
- ※対象者へは、生後1か月になる月の下旬に通知します。
B型肝炎
1歳未満(1歳になる誕生日の前日まで)
※対象者へは、生後1か月になる月の下旬に通知します。
ロタウイルスワクチン
- ロタリックス(1価)(2回)
生後6週から24週0日(27日以上の間隔をあけて2回接種) - ロタテック(5価)(3回)
生後6週から32週0日(27日以上の間隔をあけて3回接種)
- ※どちらのワクチンも初回接種は生後14週6日までに受けてください。
- ※対象者へは、生後1か月になる月の下旬に通知します。
4種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)
- 1期初回(3回)
生後2か月から90か月未満(20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種) - 1期追加(1回)
生後2か月から90か月未満(1期初回(3回)終了後、6か月以上、標準的には12~18か月の間に1回接種)
※対象者へは、生後1か月になる月の下旬に通知します。
BCG
1歳未満(1回接種)
標準的な接種期間は生後5~8か月の間
※対象者へは、生後1か月になる月の下旬に通知します。
水痘(水ぼうそう)
1歳~3歳未満の方(3か月以上、標準的には6~12か月の間隔をおいて2回接種)
※対象者へは、1歳になる前月の下旬(末日頃)に通知します。
麻しん・風しん混合(MR)
- 1期
1歳~2歳未満(1回接種) - 2期
5歳以上7歳未満のお子さんで、小学校就学前の1年間(幼稚園・保育園の年長)(1回接種)
- ※1期対象者へは、1歳になる前月の下旬(末日頃)に通知します。
- ※2期対象者へは、3月下旬に通知しました。
- ※3期・4期の接種は平成25年3月31日をもって終了しました。
日本脳炎
- 1期初回(2回)
生後6か月から90か月未満(6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回)※標準的な接種年齢:3歳 - 1期追加(1回)
生後6か月から90か月未満(1期初回(2回)終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回)※標準的な接種年齢:4歳 - 2期(1回)
9歳以上13歳未満※標準的な接種年齢:9歳
【ご案内の発送】
- 1期対象者へは、3歳になる月の下旬(末日頃)に通知します。
- 1期追加対者へは、4歳になる前月の下旬(末日頃)に通知します。
- 2期対象者へは、9歳になる前月の下旬(末日頃)に通知します。
二種混合(ジフテリア、破傷風)
- 2期
11歳~13歳未満(1回接種)
※対象者へは、11歳になる前月の下旬(末日頃)に通知します。
子宮頸がん(HPV)
平成25年4月1日から予防接種法の改正により、HPVワクチン予防接種が定期の予防接種になりました。
HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となりやすいヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を予防します。
しかし、すべての発がん性HPVの感染を防ぐものではありません。
ワクチンを接種していても定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です。
令和5年4月からシルガード9(9価ワクチン)を定期予防接種として接種できるようになりました。
これまで、子宮頸がん予防を目的としたHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンは、サーバリックス(2価ワクチン)とガーダシル(4価ワクチン)の2種類のみでしたが、シルガード9(9価ワクチン)が予防接種法に基づく定期接種(公費での接種)の対象になりました。
*令和5年3月31日までにシルガード9(9価ワクチン)を接種した費用は全額自己負担となります。
詳しくは、次をご参照ください。
HPVワクチン「積極的な勧奨」の再開について
HPVワクチンについては、平成25年4月に定期予防接種に位置付けられましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みなどの症状が報告されているとして、2か月後の平成25年6月に厚生労働省が、積極的な接種勧奨を差し控えるよう全国の自治体に勧告しました。
この勧告を受けて、多摩市でも対象者へ個別にご案内をお送りすることを取りやめており、以後、8年以上にわたり、積極的にお勧めしない状況が続きました。
その後、令和3年11月に厚生労働省から、最新の知見を踏まえ、ワクチンの安全性に特段の懸念が認められないこと、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められることなどから、積極的勧奨の差し控えを終了し、対象者への個別勧奨を再開するよう全国の自治体に通知がありました。
この通知を受けて、令和4年度より積極的な接種勧奨を再開します。
【対象1(従来の定期予防接種の対象)】
小学校6年生~高校1年生相当年齢の女子のうち、HPVワクチン(3回目)の接種が完了していない方
※標準的な接種期間:中学校1年生相当年齢
【対象2(キャッチアップ接種事業、令和6年3月31日まで)】
平成9年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの女性のうち、HPVワクチン(3回目)の接種が完了していない方
(積極的勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方への対応として、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間実施)
詳しくは、次をご参照ください。
子宮頸がん予防「HPVワクチン任意接種費用助成事業」
積極的勧奨の差控えにより、HPVワクチンの定期接種の機会を逃した方(キャッチアップ接種事業対象者の方)で、既に自費で接種を受けた方に対して接種費用の助成を行います。
詳しくは、次をご参照ください。
不活化ポリオ
- 1期初回(3回)
生後3か月から90か月未満(20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種) - 1期追加(1回)
生後3か月から90か月未満(1期初回(3回)終了後、6か月以上、標準的には12~18か月の間に1回接種)
販売終了)三種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風)
三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風混合)ワクチンについては、平成26年に販売が終了しています。
また、国内に存在するすべての三種混合ワクチンは平成28年7月15日をもって有効期限切れとなりました。
予防接種スケジュールについて
定期予防接種の接種期間・接種間隔等については、上述の各予防接種の項目をお読みいただきご確認ください。スケジュールの作成については下記URL、母子健康手帳の「予防接種」のページなどを参考にしてください。
新型コロナワクチンとの接種間隔について
原則として、新型コロナワクチン接種とそれ以外のワクチンは、同時に接種はできません。
新型コロナワクチンとその他のワクチンは、お互いに片方の接種を受けてから、中13日以上の間隔(接種した日の2週間後の同じ曜日以降)をあけて接種するようにしてください。
参考
長期療養の病気により定期予防接種を受けられなかった方へ
長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったために、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、定期の予防接種として接種できる場合があります。詳しくは次のリンクをご参照ください。
特別な理由による定期予防接種の再接種費用助成金
骨髄移植などにより、一度受けた子どもの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再接種を受けた方へ、再接種に係る費用の助成を行っています。
詳しくは「特別な理由による定期予防接種の再接種費用助成」をご参照ください。
成人向け各種予防接種
任意予防接種について
市が実施している上記以外の予防接種の他に、必要に応じて保護者が接種を受けるかどうかを判断する任意接種があります。接種についてはかかりつけ医と相談して接種をご検討ください。(接種費用は自費です。)
予防接種健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、保健所、健康推進課までご相談ください。
海外での感染症予防について
渡航先によっては、日本では発生していない感染症が流行している場合があるため、注意が必要です。
海外へ渡航をお考えの方は、事前に予防に関する方法を身に付けておきましょう。
下記リンクより、厚生労働省のホームページで公表している感染症予防についての情報をご覧いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
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