任意接種)麻しん風しん混合特別接種

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ページ番号1014546  更新日 2024年4月17日

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麻しん(はしか)と、風しん(三日はしか)を予防するためのワクチン(MRワクチン)、または、麻しん単体、風しん単体ワクチンの接種回数が不足している18歳以下の方が、無料で接種できるよう「麻しん・風しん混合特別接種(任意接種)」を実施します。(申込制)

麻しん・風しん 病気の特徴と定期予防接種

麻しん(はしか)

麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。
麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その感染力は非常に強いと言われています。
免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

【症状】
感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。
肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。
死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。

風しん(三日はしか)

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の風しんウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で、風しんへの免疫がない集団において、1人の風しん患者から5~7人にうつす強い感染力を有します。風しんウイルスの感染経路は、飛沫感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。

【症状】
不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。また、脳炎や血小板減少性紫斑病を合併するなど、入院加療を要することもあるため、決して軽視はできない疾患です。
また、風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると、先天性風しん症候群の子どもが生まれてくる可能性が高くなります。

参考・定期予防接種)麻しん・風しん混合(MR)

下記の定期接種の機会を逃した18歳以下の方は、本事業による特別接種(任意接種)をご検討ください。

【定期接種の対象】
 1期:1歳~2歳未満(1回接種)
 2期:5歳以上7歳未満のお子さんで、小学校就学前の1年間(幼稚園・保育園の年長)(1回接種)

麻しん・風しん混合特別接種(任意接種)事業について

接種費用

無料

対象者

  • 接種当日に多摩市に住民登録されている方
  • 2歳から18歳以下(19歳誕生日の前日まで)で、定期接種(麻しん・風しん混合(MR)、または、麻しん単独、風しん単独)の機会を逃した方(小学生以上の方は、2回接種を終えていない方)

※ ただし、麻しん・風しん混合接種の第2期対象者(小学校就学前の1年間)は、特別接種事業の対象から除きます。

申込方法

郵送による申し込み

【郵送書類】次の書類を郵送にてご提出ください。

  •  麻しん風しん混合特別接種 申請書(下の添付ファイルを印刷、ご記入ください)
  •  母子手帳の写し(表紙(接種者の氏名記載ページ)と、予防接種の記録(麻しん・風しんの接種状況)がわかる頁)

窓口での申し込み

【持ち物】次の資料をご持参のうえ、健康センターへお越しください。

  • 母子手帳
  • 来所した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

受付場所(郵送先)

多摩市立健康センター 予防接種担当
〒206-0011 多摩市関戸4-19-5
電話 042-376-9111
(受付:月曜日~金曜日、8時30分~17時00分、休日と年末年始を除く)
※ 市役所本庁舎ではありませんので、ご注意ください。

接種までの流れ

申請後、市で本事業の対象者であるることを確認し、接種に必要な書類(予診票や実施医療機関一覧、特別接種のお知らせなど)を交付します。
お渡しした資料から、接種に関する注意事項や医療機関への持ち物等をご確認のうえ、実施医療機関へ事前に予約し接種を受けてください。
 

【ご注意】

  • 本事業による接種を希望する方は、必ず、市へ申請し、予診票等の交付を受けてから医療機関へ予約等を行ってください。
  • 窓口申請の際には「多摩市立健康センター」へお越しください。当日に予診票等をお渡しできる予定です。(市役所本庁舎では対応できませんのでご注意ください)
  • 郵送による申請の場合は、お手元に予診票等が届くまでに2~3週間程度かかる場合がありますので、接種日の予定は余裕のあるスケジュールをご検討ください。

本事業について詳しくは、下の添付ファイルをご参照ください。

 

任意予防接種における健康被害の救済措置について

本事業は、任意予防接種であり、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
医薬品副作用被害救済制度については下のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。