高齢者肺炎球菌予防接種について(一部助成あり)
肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。
肺炎球菌ワクチンは、肺炎のすべてを予防するワクチンではありませんが、接種によって、予防効果が期待されます。
この予防接種は義務ではなく、本人の希望により行うものです。
接種の必要性について主治医または接種医とよくご相談ください。
- 高齢者肺炎球菌予防接種は、平成26年10月から法律に基づく定期接種となりました。
- 今までに費用の助成を受けたことがあるなしに関わらず、過去に一度でも肺炎球菌予防接種をされたことがある方は、この制度の対象となりません。
対象者
対象1 定期予防接種の対象者
多摩市に住民登録があり、過去に肺炎球菌の予防接種を受けたことがない方で、次の1-1、1-2に該当する方
対象1-1 65歳(65歳誕生日の前日から66歳誕生日の前日まで)の方
【市からのご案内通知】
・65歳お誕生月の月末に、ご案内通知「高齢者肺炎球菌のお知らせ」をお送りします。
・令和5年度中に65歳の誕生日を迎えた方(令和5年4月にご案内送付済)で、接種を希望する方は、健康センターへ申し込みが必要です。令和6年度のご案内を改めてお送りします。
*ご案内通知(通知・封筒)は、接種の際に医療機関へ提出いただく書類です。
対象1-2 60歳から64歳の方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重い障がいがあり、身体障害者手帳1級をお持ちの方
下記「医療機関への持ち物」をご持参のうえ、医療機関(要予約)へお出かけください。(ご案内通知の医療機関への提出は不要です)
対象2 任意接種の対象者(66歳以上の方、令和6年度に限り実施)
多摩市に住民登録があり、過去に肺炎球菌の予防接種を受けたことがない方で、66歳以上の方
*接種を希望する方は、健康センターへ申し込みが必要です。
*対象となる方で接種を希望する方は、令和7年3月31日までに接種してください。
【申込先】多摩市立「健康センター」
次に該当する方は、健康センターへご連絡ください。
健康センターでは、接種の実績がないこと等を確認し、対象者の方へご案内通知「令和6年度 高齢者肺炎球菌のお知らせ」をお送りします。
・対象2(66歳以上)に該当する方
・対象1-1のうち、令和5年度中に65歳の誕生日を迎えた方(令和5年4月にご案内送付済)
*ご案内通知(通知・封筒)は、接種の際に医療機関へ提出いただく書類です。
※ 市役所本庁舎では、対応しておりません。
窓口へお越しいただく際には、健康センター(関戸4-19-5)へお越しください。
費用
令和6年度接種者負担額 1,500円(令和7年3月31日まで、東京都補助事業活用による減額後の負担額)※
生活保護受給者と中国残留邦人等支援給付受給者は、被保護者証明書または支援給付証明書の本人確認証の写しを提出した場合に全額助成
※令和6年度に限り、東京都の補助があるため上記の金額となる。(本来接種費用は4000円)
接種について
ご案内通知が届いた方は、実施医療機関に直接予約し、下の持ち物をご持参のうえ、医療機関で接種を受けてください。
医療機関への持ち物
65歳の方(対象1-1)、66歳以上の方(対象2)
- ご案内通知「令和6年度 高齢者肺炎球菌のお知らせ」の通知文
- 封筒(お名前、住所記載あり)
- 健康保険証等(接種者本人の氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
60~64歳の方(対象1-2)
- 健康保険証等(接種者本人の氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
- 身体障害者手帳1級の写し
共通(該当する方のみ)
生活保護受給者の方は「被保護者証明書」、中国残留邦人等支援給付受給者の方は「支援給付証明書」を提出することで接種費用が無料になります。
接種場所
下記添付ファイルより、市内実施医療機関をご確認ください。
対象1(定期接種、主に65歳)の方で、施設に入所中の方や入院中の方など、上記医療機関での接種が困難な方は、下のリンクをご参照ください。(接種前に手続きいただくことで、償還払いを行う制度があります)
※対象2(66歳以上任意接種)の方は、市内実施医療機関での接種のみ助成の対象となります。
予防接種健康被害への救済について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあり、健康被害は、極めて稀ですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度については、定期接種と任意接種で手続きが異なります。
「定期接種」による健康被害の救済
前記 対象1-1、1-2に該当する方
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療や生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。(国の審査会にて、予防接種による健康被害と認定された場合に、補償を受けることができます)
申請に必要な手続きなどについては、多摩市立健康センターへご相談ください。
「任意接種」による健康被害の救済
前記 対象2に該当する方
任意接種については、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構)医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)
注意事項
脾臓摘出者は健康保険が適用されます。医療機関にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
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