風しんの追加的対策(第5期)の定期接種期間延長について

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ページ番号1002822  更新日 2025年4月7日

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風しんの追加的対策(第5期)は令和7年3月31日をもって終了しました。

ただし、MRワクチンの供給不足により、期間内に予防接種ができなかった方の救済措置として、一定の条件に該当する方は予防接種のみ期間を2年間延長して接種可能となりました。

詳細は決まり次第、お知らせいたします。

風しんの追加的対策(第5期)について

これまで風しんに係る公的な予防接種を受ける機会がなかった、昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日生まれの男性に対し、平成31年(2019年)4月から令和7年(2025年)3月までの約6年間、風しんの抗体検査及び風しんの定期予防接種を無料で実施してきました。

対象者

多摩市に住民登録がある方で、昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日生まれの男性のうち下記1及び2の条件を満たす方

  1. 令和6年度末までに抗体検査(※)を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方
  2. MRワクチンの供給不足によりワクチンの接種ができなかった方

 ※令和7年度以降に抗体検査を実施した方は対象外

 ※風しんの追加的対策(第5期)のクーポン券を使用しない抗体検査も対象

実施期間

令和9年(2027年)3月31日まで

費用

無料

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、保健所、健康推進課までご相談ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。