風しんの追加的対策による抗体検査と予防接種

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ページ番号1002822  更新日 2023年12月1日

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これまで、風しんに係る公的な予防接種を受ける機会がなかった、昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日生まれの男性に対し、平成31年(2019年)4月から令和4年(2022年)3月までの約3年間、風しんの抗体検査及び風しんの定期予防接種を無料で実施してきました。

さらに、抗体保有率を向上させるために、令和7年3月末まで3年間延長されることとなりました。

風しんの抗体検査と予防接種の対象者

多摩市に住民登録がある方で、昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日生まれの男性のうち下記の1.か2.に該当される方

  1. 抗体検査を未受診の方
  2. 抗体検査の結果で十分な抗体量がないことが判明しているが、予防接種を未接種の方

*すでに、抗体検査を受診されて、十分な抗体量があることが判明している方、予防接種を接種された方は、除きます。

クーポン券の発行

対象となる方には、抗体検査および予防接種の無料クーポン券を市より発行します。

風しんの抗体検査・予防接種実施医療機関

多摩市内の実施医療機関は、下記添付ファイルよりご確認ください。

また、多摩市内だけでなく、全国の実施医療機関で抗体検査及び予防接種を受けることができます。
全国の実施医療機関は、次の厚生労働省ホームページをご参照ください。

国民健康保険に加入している方は、特定健康診査にて抗体検査の同時実施が可能です。
また、社会保険に加入している方は、職場での事業所健康診査にて抗体検査を受けられる場合があります。事業所健康診査の詳細につきましては、職場の健診担当部署までお問い合わせください。

実施期間

令和7年(2025年)3月まで

※まず、風しんの抗体検査を行い、その結果から必要な方に予防接種を行います。検査方法によっては、接種までに日数がかかることから、抗体検査を令和7年2月までに受検することをお勧めします。

費用

抗体検査・予防接種ともに無料

実施方法

風しんの抗体検査

予防接種を受ける前に、まずは採血による抗体検査を実施します。

平成26年4月以降に風しんの抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であることが判明している方は、改めて抗体検査を行う必要はありません。予防接種を受ける際に、抗体検査の結果がわかる書類を医療機関窓口に提出してください。

【持ち物】

  1. クーポン券
  2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

風しんの予防接種

抗体検査の結果、風しんの抗体が不十分であることが判明した場合は、予防接種の実施が可能です。

※風しんの抗体が不十分であるとは、HI法で抗体価8倍以下、EIA法で抗体価6.0未満等です。検査方法別の詳しい抗体価基準につきましては、下記添付ファイルをご参照ください。

【持ち物】

  1. クーポン券
  2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  3. 風しんの抗体が不十分であることがわかる証明書(風しんの抗体検査受診票等)

クーポン券利用上の注意

  • 「風しんの追加的対策による抗体検査と予防接種」事業の実施期間は、令和7年(2025年)3月までです。事業実施期間内に、実施医療機関にて抗体検査及び予防接種を実施してください。
  • 多摩市を転出された方は、多摩市より発行したクーポン券は使用できません。現在住所がある市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

抗体検査の結果、HI法16倍以下またはEIA法6.0以上8.0未満の方へ

抗体検査の結果が、定期予防接種の対象にならない抗体価であっても、HI法16倍以下またはEIA法6.0以上8.0未満で、妊娠希望女性もしくは妊婦と同居している方に関しましては、「先天性風しん症候群対策事業」の対象となる場合があります。詳細につきましては、下記をご覧ください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、保健所、健康推進課までご相談ください。

多摩市内の医療関係者の方々へ

医師会等集合契約の取りまとめ団体のいずれにも所属しない医療機関が上記実施医療機関に参加する場合、事前に手続きが必要です。風しんの追加的対策に係る抗体検査及び予防接種の実施を希望される医療関係者の方々は、健康推進課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。