学級編制基準の一部改正について

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ページ番号1009295  更新日 2026年5月26日

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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律が、令和8年4月1日から施行されました。これに伴い、多摩市教育委員会では、中学校の学級編制の標準を40人から35人に段階的に引き下げ、学級編制を行います。

概要

1 改正要旨

中学校の学級編制の標準を現行の40人から35人に引き下げます。

2 少人数学級の計画的な整備(経過措置規定)

令和11年3月31日までの間における学級編制の標準については、中学校第1学年から学年進行により段階的に学級編制の標準を引き下げます。

学級編制の基準の引き下げに係る計画
年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
学年 中1 中2 中3

※小学校全学年及び中学校第1学年までについては、「東京都公立小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校前期課程の学級編制基準」に基づき、35人学級として学級編制をすでに実施しています。

3 施行年月日

令和8年4月1日

このページに関するお問い合わせ

学校支援課 学事係
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山4階
電話番号:042-338-6876 ファクシミリ番号:042-337-7620
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