多摩市立学校の児童・生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染症のり患者が発生した場合の対応方針について(令和5年5月8日廃止)

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ページ番号1002619  更新日 2023年5月22日

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多摩市立学校の児童・生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染症のり患者が発生した場合の対応方針について(1月25日更新)

多摩市教育委員会にて、「多摩市立学校の児童・生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染症のり患者が発生した場合の対応方針について」を7月に策定し公開してきましたが、状況と公表基準をより判り易く改訂しました。

多摩市立学校の児童・生徒及び教職員が、新型コロナウイルス感染症にり患したことが判明した場合は、新型コロナウイルス感染拡大防止と当該児童・生徒及び教職員の偏見や差別防止を最優先とし、『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~』や保健所の指示・助言等を踏まえ、学校及び学校医、学校薬剤師、市、教育委員会が連携し、下記のとおり対応します。

※今般、多摩市立学校の児童・生徒及び教職員にも、新型コロナウイルス感染症のり患者が少なからず発生していますが、一つひとつのケースについて、保健所等と感染拡大のリスクの確認を行っており、本日(1月25日)現在、多摩市立学校では、休校措置を取るような学校内での感染事例は発生しておりません。引き続き、児童・生徒、保護者、地域の皆様には、感染拡大を防止する行動にご協力頂きますようお願い申し上げます。

1 教育委員会及び学校の主な役割

(1)教育委員会の主な役割

  • 国及び東京都、市への報告
  • 保健所や学校、市と対応の調整
  • 業者による学校の消毒作業が必要な場合、市との調整
  • 学校の消毒(保健所の指示に基づく消毒)

(2)学校の主な役割

  • 教育委員会及び学校医、学校薬剤師への報告
  • 保健所が行う調査への協力(保健所との連絡窓口担当を予め決めておく)
  • 保健所や教育委員会と対応の調整
  • 感染者への出席停止または事故欠勤、病気休暇等の措置
  • 児童・生徒、保護者等への報告や情報提供
  • 児童・生徒及び教職員へ厳重な健康観察の指示
  • 学校の消毒(保健所の指示に基づく消毒)

2 初動対応について

  • 児童・生徒及び教職員が新型コロナウイルス感染症にり患したとの連絡を受けた場合、学校は、「事故発生等連絡票」を作成し学校支援課へ報告する。学校支援課は、教育長及び教育部長、市等へ報告した後、国並びに東京都へ報告する。
  • 児童・生徒及び教職員が新型コロナウイルス感染症にり患したことが判明した場合、以下「3 保健所との調整について」の手順等に則り調整を行い、教育委員会は、当該学校と協議のうえ、学校保健安全法第20条に基づき、他の児童・生徒及び教職員に感染のリスクがあると判断した場合には、速やかに当該学校を臨時休業とする。
  • 当該学校は、登校している児童・生徒に対し、学校関係者に新型コロナウイルス感染症にり患した者が発生したことを伝えるとともに、保護者宛ての通知文書を配付し下校させる。
  • 当該学校を臨時休業する場合、学校は、保護者に対し、学校関係者に新型コロナウイルス感染症にり患した者が発生したため学校を臨時休業すること及び、臨時休業期間等を改めてお知らせすることを学校メール等により連絡する。
  • 臨時休業の期間は、保健所の指示・助言等に基づき、当該学校と教育委員会が協議し決定する。

3 保健所との調整について

  1. 保健所との調整は、学校及び学校支援課が学校医や学校薬剤師、健康推進課と連携して行う。
  2. 保健所への主な確認内容等
    • 濃厚接触者の有無(濃厚接触者がいた場合、PCR検査実施の有無と検査結果が判明する時期を含む)
    • クラスターの可能性について
    • 感染経路
    • 学校再開の条件(学校再開可能時期を含む)
    • 学校の消毒場所及び消毒方法等
  3. 保健所が調査する主な内容等
    • 当該児童・生徒、教職員の登校状況や最終登校日、行動履歴(部活動等含む)
    • 学校の見取り図(フロア見取り図)
    • 座席表

※濃厚接触者がいた場合は、氏名・生年月日・年齢・住所・電話番号を記したリストの作成を依頼される。

4 学校の消毒について

  • 保健所の指示・助言等に基づき、保健師(市職員)立ち合いのもと、当該学校の教職員と教育委員会の職員が協力し、必要な場所を消毒する。
  • 業者による消毒作業が必要な場合は、市及び教育委員会が手配する。

5 保護者へのお知らせについて

保護者への連絡は、学校より通知文書や学校メール等にて行う。

  • ※保護者向け説明会は実施しない。
  • ※学校ホームページでは知らせない。

6 学校の再開について

学校は、保健所等による学校の安全性を確認後に再開することを基本とする。

7 その他

  • 多摩市立学校の児童・生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染症のり患者が発生し、且つ学校関係者に濃厚接触者がいると判明した場合は、市公式ホームページにて公表する。
    ※学校ホームページでは公表しない。
  • この方針に記載のない事項については、保健所等の指示・助言等を踏まえ対応するものとする。

上記対応方針は令和5年5月8日に廃止しました

新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行されました。これに伴い、「多摩市立学校の児童・生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染症のり患者が発生した場合の対応方針について」を令和5年5月8日に廃止しました。

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このページに関するお問い合わせ

学校支援課 保健・給食係
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山4階
電話番号:042-338-6875 ファクシミリ番号:042-337-7620
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