在留カード・特別永住者証明書
在留カード・特別永住者証明書の住所の変更(共通)
転入、市内転居:多摩市役所市民課、または平日の出張所で手続きをしてください。
多摩市外への転出:転入先の自治体で手続きをしてください。
在留カードの手続き
所管の出入国在留管理局で手続きをしてください。
問い合わせ先
- 東京出入国在留管理局
住所:東京都港区港南5-5-30
電話:0570-034259
(IP電話・海外から:03-5796-7234) - 人在留総合インフォメーションセンター
住所:東京都港区港南5-5-30
電話:0570-013904
(IP電話・海外から:03-5796-7112)
特別永住者証明書の手続き
多摩市役所市民課で手続きをしてください。
申請する人
- 16歳以上の方は、本人または16歳以上の同居の親族
- 16歳未満の方は、16歳以上の同居の親族
特別永住者証明書の有効期間の更新をするとき
[届出期間]
有効期間の満了⽇の2か⽉前から有効期間満了⽇までの間
(有効期間満了⽇が16歳の誕⽣⽇の⽅は、誕⽣⽇の6か⽉前から有効期間満了⽇までの間。)
[持ち物(本人)]
- 特別永住者証明書
- 証明写真1枚(6か⽉以内に撮影。縦4センチメートル、横3センチメートル。有効期間満了日に16歳未満の⽅は不要。)
- 有効な旅券(お持ちの⽅のみ)
[持ち物(本人以外による手続きの場合は、追加で4,5が必要です)]
- 代理で申請する方の本人確認書類
- 委任状
特別永住者証明書を紛失したとき
[届出期間]
紛失の事実を知った⽇から14⽇以内
[持ち物(本人)]
- 証明写真1枚(6か⽉以内に撮影。縦4センチメートル、横3センチメートル。有効期間満了日に16歳未満の⽅は不要。)
- 有効な旅券(お持ちの⽅のみ)
ない場合は、その他の本人確認書類 - 紛失の事実のわかる書類
(紛失または盗難の場合:警察に届け出の上、届出受理番号がわかるもの。り災した場合:り災証明。など)
[持ち物(本人以外による手続きの場合は、追加で4、5が必要です)]
- 代理で申請する方の本人確認書類
- 委任状
記載事項に変更が生じたとき(⽒名、⽣年⽉⽇、性別、国籍・地域)
[届出期間]
変更が生じてから14⽇以内
[持ち物(本人)]
- 特別永住者証明書
- 証明写真1枚(6か⽉以内に撮影。縦4センチメートル、横3センチメートル。有効期間満了日に16歳未満の⽅は不要。)
- 記載事項の変更が⽣じたことを証する資料
- 有効な旅券(お持ちの⽅のみ)
[持ち物(本人以外による手続きの場合は、追加で5,6が必要です)]
- 代理で申請する方の本人確認書類
- 委任状
外国人登録証明書は廃止
外国人登録制度は2012年に廃止されました。最大3年のみなし期間を経て、現在は身分証明としては使えなくなっています。
外国人登録証明書をお持ちの方は、特別永住者証明書に切り替える必要がありますので、市民課で手続きをしてください。
委任状の書き方
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。