在留カード・特別永住者証明書

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ページ番号1001776  更新日 2025年7月10日

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在留カード・特別永住者証明書の住所の変更(共通)

転入、市内転居:多摩市役所市民課、または平日の出張所で手続きをしてください。
多摩市外への転出:転入先の自治体で手続きをしてください。
 

在留カードの手続き

在留カードの画像

所管の出入国在留管理局で手続きをしてください。

 

問い合わせ先

  • 東京出入国在留管理局
    住所:東京都港区港南5-5-30
    電話:0570-034259
    (IP電話・海外から:03-5796-7234)
  • 人在留総合インフォメーションセンター
    住所:東京都港区港南5-5-30
    電話:0570-013904
    (IP電話・海外から:03-5796-7112)

特別永住者証明書の手続き

特別永住者証明書の画像

多摩市役所市民課で手続きをしてください。

申請する人

  • 16歳以上の方は、本人または16歳以上の同居の親族
  • 16歳未満の方は、16歳以上の同居の親族

特別永住者証明書の有効期間の更新をするとき

[届出期間]

有効期間の満了⽇の2か⽉前から有効期間満了⽇までの間

(有効期間満了⽇が16歳の誕⽣⽇の⽅は、誕⽣⽇の6か⽉前から有効期間満了⽇までの間。)

[持ち物(本人)]

  1. 特別永住者証明書
  2. 証明写真1枚(6か⽉以内に撮影。縦4センチメートル、横3センチメートル。有効期間満了日に16歳未満の⽅は不要。)
  3. 有効な旅券(お持ちの⽅のみ)

[持ち物(本人以外による手続きの場合は、追加で4,5が必要です)] 

  1. 代理で申請する方の本人確認書類
  2. 委任状

特別永住者証明書を紛失したとき

[届出期間]

紛失の事実を知った⽇から14⽇以内

[持ち物(本人)]

  1. 証明写真1枚(6か⽉以内に撮影。縦4センチメートル、横3センチメートル。有効期間満了日に16歳未満の⽅は不要。)
  2. 有効な旅券(お持ちの⽅のみ)
    ない場合は、その他の本人確認書類
  3. 紛失の事実のわかる書類
    (紛失または盗難の場合:警察に届け出の上、届出受理番号がわかるもの。り災した場合:り災証明。など)

[持ち物(本人以外による手続きの場合は、追加で4、5が必要です)]

  1. 代理で申請する方の本人確認書類
  2. 委任状

記載事項に変更が生じたとき(⽒名、⽣年⽉⽇、性別、国籍・地域)

[届出期間] 
 変更が生じてから14⽇以内
[持ち物(本人)]  

  1. 特別永住者証明書
  2. 証明写真1枚(6か⽉以内に撮影。縦4センチメートル、横3センチメートル。有効期間満了日に16歳未満の⽅は不要。)
  3. 記載事項の変更が⽣じたことを証する資料
  4. 有効な旅券(お持ちの⽅のみ)

[持ち物(本人以外による手続きの場合は、追加で5,6が必要です)] 

  1. 代理で申請する方の本人確認書類
  2. 委任状

外国人登録証明書は廃止

外国人登録制度は2012年に廃止されました。最大3年のみなし期間を経て、現在は身分証明としては使えなくなっています。
外国人登録証明書をお持ちの方は、特別永住者証明書に切り替える必要がありますので、市民課で手続きをしてください。

委任状の書き方

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。