野焼きは法律・条例で禁止されています!

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ページ番号1002310  更新日 2023年3月10日

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野焼きは法律・条例で禁止されています!(なお、農業等で必要な焼却行為は一部例外となっています。)

毎年、「屋外でのごみ等の焼却作業から発生する煙や臭いで洗濯物が干せない」や「窓を開けると煙が入ってきて気分が悪くなる」などのいわゆる野焼き(ごみの野外焼却)に関する苦情が多く寄せられています。

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例126条」により、原則的に禁止されています。
特に、塩化ビニルなどを含むごみを野外で焼却すると、悪臭や煙が発生するため、近隣住民の迷惑になるだけではなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりかねません。快適な生活環境が保てるよう、市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

ごみは野外焼却せず、市のごみ収集や資源として出すなど適正に処理しましょう。

※農業を営むためにやむを得ない作物残さ等の焼却行為について

農業を営むためにやむを得ない作物残さ等の野外焼却行為は、例外的な行為に位置付けられています。
秋から春にかけて、市内の田畑でよく見かける煙のほとんどは、枯葉やつる、稲・麦わら等の焼却に伴って発生したもので、病害虫の駆除や殺菌に効果があり、できた灰は田畑の土に混ぜながら、翌年の作物を育ませるための肥料として活用しています。
一方で、煙や臭いで苦情の原因となることも多く、市では農業委員会とともに、農業者に対して、焼却作業を行う場合は、枯葉等を十分に乾燥させ、さらに風向きや作業時間にも十分配慮するようお願いをしています。
今後も、近隣のみなさんに影響を与えるような野外焼却作業については、作業方法の改善等のお願いに努めてまいります。
なお、農業活動の他にも例外的な行為として、次のような作業については焼却行為が認められています。

例外的な行為

  • 農業に関係したもの
  • どんど焼きなどの慣習的なもの(お祭り、お焚き上げなども含まれます。)
  • お盆やお彼岸などのお供物や卒塔婆などの宗教行事で発生したものについての焼却行為
  • 軽微な焚き火

※ただし、例外として認められている焼却行為についても、煙や臭いなどによる周辺環境への悪影響が無いことが前提です。周辺地域の市民の生活環境に広く影響があると市が判断した場合には、指導の対象となることがあります。

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