後期高齢者医療制度の自己負担割合が2割の方へ

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ページ番号1002051  更新日 2024年9月18日

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見直しの内容

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」、「2割」、「3割」の3区分となりました

一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

医療費の自己負担割合の見直し(2割負担の導入)についての詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合の東京いきいきネット自己負担割合の見直し(2割負担)でご確認いただけます。

自己負担割合

自己負担割合が「2割」となる判定基準

以下の1、2の両方に該当する場合は、自己負担割合が「2割」となります。
※現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)の方は3割負担となります。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいる
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である
  • 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
  • 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

※住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

判定基準の詳細については、東京都後期高齢者医療広域連合の東京いきいきネット「自己負担割合の判定方法」・「自己負担割合判定フローチャート」でご確認いただけます。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に支給します(払い戻します)。

※配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。

自己負担限度額の詳細については、東京都後期高齢者医療広域連合の東京いきいきネット「1か月の自己負担限度額」でご確認いただけます。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。