一部負担金の割合(病院等での窓口負担)

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ページ番号1002052  更新日 2023年3月31日

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病院等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合(自己負担割合)は、1割、2割または3割です。
前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

自己負担割合の判定基準

判定基準

区分

自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に課税所得がいずれも28万円未満の場合または下記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 一般所得者等

1割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合

(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

 ・被保険者が1人・・・・・・・・・200万円以上

 ・被保険者が2人以上・・・・・合計320万円以上

一定以上所得のある方

2割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合 現役並み所得者

3割

自己負担割合が「3割」になる方のうち、被保険者と世帯員の「合計収入額(※)」が次の金額に満たない方は、1割となります。(あらかじめ判定を行ったうえで被保険者証を交付しています。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。)

※「合計収入額」には事業、不動産の収入、株式等の譲渡収入等も含みます

現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合があります
世帯の被保険者数 収入判定基準
1人

383万円未満

※383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70歳~74歳の者がいる場合は、その者と被保険者の収入合計額が520万円未満

2人以上 合計520万円未満

東京都後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、ホームページ「東京いきいきネット」で紹介しています。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。