後期高齢者医療制度への加入および障害認定について

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ページ番号1002036  更新日 2023年12月13日

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後期高齢者医療制度への加入について

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とした医療制度です。75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。(※生活保護受給中の方は対象外となります。)

また、申請により、一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)から認められた65歳から74歳までの方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。詳しくは、下記の「障害認定について」をご覧ください。

後期高齢者医療制度の保険証について

  • 被保険者には、1人1枚「後期高齢者医療被保険者証」(以下、被保険者証)を交付します。
  • 医療機関にかかる際には、被保険者証を窓口に提示してください。
  • 後期高齢者医療制度は、被保険者証で一部負担金の割合が確認できるため、高齢受給者証はございません。

75歳の誕生日を迎える方

  • 加入日は、75歳の誕生日当日(年齢到達日)です。
  • 後期高齢者医療被保険者証は、年齢到達日の前月に簡易書留にて郵送いたします。

これまで健康保険にご加入されていた方へ

  • 後期高齢者医療制度加入前に健康保険などに加入されていた方は、健康保険の資格喪失手続きが必要となります。詳しくはご加入の健康保険へお問い合わせください。
  • 後期高齢者医療制度加入前に健康保険の被保険者本人であった方の被扶養者の方は、必ず国民健康保険などの加入手続きが必要となります。国民健康保険に加入する場合は、多摩市役所保険年金課 国保担当(電話042-338-6824)へご連絡ください。

多摩市へ転入された方

多摩市へ転入された日から被保険者資格を取得します。

下記リンクから、「東京都内の市区町村から多摩市へ転入される場合」または「他県から多摩市へ転入される場合」をご覧ください。

障害認定について

一定の障害があると広域連合から認められた65歳から74歳までの方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。ご加入には、申請が必要です

  1. 加入日は、市に申請をし広域連合の認定を受けた日です。
    ※過去に遡っての認定や撤回はできません。
  2. 一定の障害とは
    • 身体障害者手帳1~3級と4級の一部
      《身体障害者手帳4級の一部とは》
      • 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
      • 下肢障害4級3号(一下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
      • 下肢障害4級4号(一下肢の著しい障害)
      • 音声・言語機能障害
    • 東京都愛の手帳(療育手帳)1・2度
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
    • 国民年金、厚生年金などで1級・2級の障害認定を受けている方

窓口で申請する場合

手続場所:市役所本庁舎1階保険年金課(出張所では手続きできません。)

持 ち 物:一定の障害状態を証明する書類(障害者手帳や国民年金証書など)、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの

※代理の方が来庁される場合は、上記に加え、代理の方の本人確認書類を持参してください。

郵送で申請する場合

以下の書類を多摩市役所保険年金課後期高齢者医療担当宛(〒206-8666多摩市関戸6-12-1)に送付 

(1)後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書

(2)一定の障害状態を証明する書類(障害者手帳や国民年金証書など)の写し

(3)本人確認書類の写し

(4)マイナンバーのわかるものの写し

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。