お引越しをされるときは(後期高齢者医療制度)
多摩市内での転居の場合
多摩市保険年金課での手続きは、必要ありません。
- 市民課に住所変更の届出後に、新しい住所が記載された後期高齢者医療被保険者証を、簡易書留で郵送します。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証をお持ちの方には、新証を同封して郵送します。
- 今までお使いいただいていた被保険者証等は、同封の返信用封筒にてご返却ください。
東京都内の市区町村から多摩市へ転入される場合
- 市民課に転入届出後に、新しい住所が記載された後期高齢者医療被保険者証を、簡易書留で郵送します。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証をお持ちの方には、新証を同封して郵送します。
- 転入前のご住所が記載された被保険者証等は、転入届出時にお渡しいただくか、転入前市区町村へご返却ください。
他県から多摩市へ転入される場合
- 市民課に転入届出後に、新しい住所が記載された後期高齢者医療被保険者証を、簡易書留で郵送します。
- 転入前に限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証をお持ちだった方は、転入届出時に改めて保険年金課にて、申請をしてください。後日、新証を郵送いたします。
※他県からの転入で新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要ですので、ご注意ください。 - 転入前にお使いいただいていた被保険者証等は、転入前市区町村へご返却ください。
市外へ転出される場合
東京都内の市区町村へ転出する場合
多摩市保険年金課での手続きは、必要ありません。
- 転出先の市区町村にお住まいになった時点(転入日)で、多摩市の後期高齢者医療被保険者証は使えなくなります。
- 多摩市のご住所が印字された被保険者証は、転入届出時に窓口でご返却いただくか、多摩市役所保険年金課 後期高齢者医療担当へ郵送してください。
他県へ転出する場合
- これから転入される転出先の市区町村で新しい被保険者証の交付を受けるために、「後期高齢者医療負担区分等証明書」が必要となります。市民課での転出手続きののち、多摩市役所1階の保険年金課へお寄りください。「後期高齢者医療負担区分等証明書」を交付します。
- 転出先の市区町村にお住まいになった時点(転入日)で、被保険者証を多摩市へご返却ください。
他県に転出する場合の注意点
他県の病院、診療所及び施設に入院、入所または入居したことで、その病院等の所在する場所に住所を変更する場合は、引き続き多摩市の被保険者となることがあります(住所地特例制度)。転出届出時に、市民課または保険年金課職員にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。